預金保険制度について
預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。
預金保険の対象となる預金等の範囲について
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金など(決済用預金)は、全額保護されます。
定期預金や利息のつく普通預金などは、金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息が保護されます。
それを超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
*決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たす預金のことです。
*定期積金の給付補てん金も利息と同様に保護されます。
預金保険の対象商品
全額保護 (預金保険の対象商品)
- 当座預金
- 利息のつかない普通預金等
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
(預金保険の対象商品)
※1,000万円を超える部分は、保護対象外
- 利息のつく普通預金
- 通知預金・貯蓄預金・納税準備預金
- 定期預金・定期積金 等
保護対象外 (預金保険の対象外商品)
- 外貨預金
- 譲渡性預金等
※詳しくは、金融庁(預金保険制度について)をご覧ください。