特定口座
投資信託を行うことで譲渡損益などが発生しますが、この譲渡損益などを当金庫がお客さまの代わりに計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。
特定口座では、「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」または「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」のどちらかを選択していただきます。
特定口座と一般口座では下表のような違いがあります。
特定口座の主なメリット
お客さまに代わって、当金庫が譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成します。
確定申告を簡単に行うことができます。
当金庫の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式などの譲渡損益との損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただくと、確定申告の際に便利です。
「源泉徴収あり口座」の場合、年初からの譲渡損益を、換金の都度、計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収した税額から還付されるため、公募株式投資信託にかかる譲渡損益の確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」口座の場合であっても、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損益の繰越控除を行うことができます。
「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のメリットとデメリット一覧
「源泉徴収あり」口座 | 「源泉徴収なし」口座 | |
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メリット |
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デメリット |
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特定口座のご留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご開設済の場合はお申し込みになれませんのでご注意ください。
- 特定口座の開設は、個人のお客様でかつ国内に居住されている方のみとなります。
- 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
- 特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
- 特定口座を開設いただく前に行われた分配金の支払い、または換金取引につきましては、特定口座での所得金額の計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託、特定公社債などのご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
- 特定口座に預け入れできるのは、国内公募株式投資信託、特定公社債などです。
- 特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)の所得金額も計算されます。
- 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
- 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
投資信託に関する注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には購入時または換金時に手数料のかかるものや、換金の際に信託財産留保額が控除されるものがあります。また、保有期間中に信託報酬等の費用が信託財産から支払われます。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店にご用意しています。
- 当サイト資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
商号等 播州信用金庫
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第76号
加入協会 日本証券業協会
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