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共済募集指針

千葉信用金庫

当金庫は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。

(1) 共済契約者・被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている共済商品をお取扱いできません。

  1. 当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
  2. 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

(2) 「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が共済契約者となる共済の契約(【しんきんの共済制度】)につきましては、共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金合計額(以下「共済金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。

共済契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。

千葉信用金庫 お客様相談室  電話番号:0120-013-565
受付時間:当金庫営業日の午前9時~午後5時

以上

令和7年4月1日制定