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預金に関するお知らせ
預金に関する重要事項のお知らせ
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当金庫がお客さまにご説明する重要事項は以下のとおりです。
当金庫に預金される際には、預金規定、各商品説明書、契約締結前交付書面等のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。
国内円預金について
- 預金保険制度の対象となる預金です。
- 決済用預金(注)に該当する当座預金、利息のつかない普通預金は全額保護されます。
- 定期預金や利息のつく普通預金などは、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。)
- 振込み等の仕掛り中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
- 元本1,000万円を超える部分とその利息、給付補てん金については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって金額が一部カットされることがあります。
- 定期預金、通知預金、定期積金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合があります。
(注) 決済用預金は、次の(1)~(3)の条件を満たすものです。
- 無利息(預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
- 要求払い(預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)
- 決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)
- 預金保険制度の対象となる預金等
預金保険制度の対象となるもの
- 預金
当座預金、普通預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、別段預金、定期預金 - 定期積金
- 元本補てん契約のある金銭信託金融債(保護預り専用商品) 等
預金保険制度の対象とならないもの
- 譲渡性預金
- 無記名預金
- 他人名義預金、架空名義預金
- 導入預金
- 元本補てん契約のない金銭信託金融債(保護預り専用商品以外のもの) 等
- 預金等の保護の範囲
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
---|---|---|---|
預金保険制度の対象預金等 | 決済性預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金・別段預金 等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託金融債(保護預り専用商品) 等 | 預金者1人当たり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護 〔1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)〕 |
預金保険制度の対象外預金等 | 譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託金融債(保護預り専用商品以外のもの) 等 | 保護対象外 〔破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)〕 |
預金以外の金融商品について
- 債権、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
くわしくは金融庁 預金保険制度のページ または、当金庫窓口にお問い合わせください。