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本人確認等に関するお願い
当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において、本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加えて、取引の目的、職業や事業内容等について確認(取引時確認)をさせていただいております。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
1.取引時確認が必要な主なお取引について
- 口座の開設、貸金庫、保護預り、ご融資、電子記録債権等のお取引開始の時
- 10万円を超える現金振込、10万円を超える持参人払式小切手(線引がないもの)による現金受取りのとき
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手(線引がないもの)の入出金 等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
2.ご確認させていただく事項
個人のお客さま
主な確認書類
1.氏名・住所・生年月日
顔写真のある書類
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)※
- 個人番号カード
- 在留カード、特別永住者証明書 等
(いずれも原本)
- ※
- 現住所の記載がないもの(2020年2月4日以降に発給されたもの)は、パスポートと併せて、現住所の記載がある他の本人確認書類の提示が必要となります。
顔写真のない書類
- 各種健康保険証
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳 等
(いずれも原本)
- 住民票の写し(記載事項証明書)
- 戸籍謄本
- 現住所の記載がある公共料金(電気・固定電話・ガス・水道・NHK)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの)等
- ※
- いずれか2種類
- ※
- ■の書類は◎の書類とのペアに限られます。
2.職業・取引の目的
お客さまの申告により確認させていただきます。
3.ご本人以外の方が来店される場合、来店された方の氏名・住所・生年月日 等
上記に加え、住民票等によりご本人とのご関係(ご本人のために取引を行っていること)を確認させていただきます。
- (注)
- 有効期限のある書類は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6か月以内に作成されたものに限ります。
法人のお客さま
主な確認書類
1.名称、本店または主たる事務所の所在地
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
(いずれも原本)
2.来店された方の氏名・住所・生年月日等
顔写真のある書類
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)※
- 個人番号カード
- 在留カード、特別永住者証明書 等
(いずれも原本)
- ※
- 現住所の記載がないもの(2020年2月4日以降に発給されたもの)は、パスポートと併せて、現住所の記載がある他の本人確認書類の提示が必要となります。
顔写真のない書類
- 各種健康保険証
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳 等
(いずれも原本)
- 住民票の写し(記載事項証明書)
- 戸籍謄本
- 現住所の記載がある公共料金(電気・固定電話・ガス・水道・NHK)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの)等
- ※
- いずれか2種類
- ※
- ■の書類は◎の書類とのペアに限られます。
3.法人のお客さまのために取引を行っていること
- 委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面
- 登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ)
- ※
- 上記のほか、法人のお客さまの営業所等に電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
4.事業内容
- 登記事項証明書
- 定款の写し 等
5.取引の目的
お客さまの申告により確認させていただきます。
6.実質的支配者(※)の氏名・住所・生年月日
- ※
- 法人の議決権のうち、25%超を保有しているなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある方
お客さまの申告により確認させていただきます。
7.設立後6ヶ月以内の法人
税務署に提出した法人設立届出書(控)、青色申告承認申請書(控)、事務所建物の全部事項証明書または事務所の賃貸契約書 等
- ※
- 有効期限のある書類は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6か月以内に作成されたものに限ります。
- ※
- お申し込みから最長2週間程度時間を要する場合があります。
3.その他にご注意いただきたい事項
- 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
- お客さまの資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- 法令等で定められた方法の他、当金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
- 必要に応じて追加の確認書類をお願いすることがあります。
- 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
- 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
- 詳しいことは、お取引店の窓口等にお問い合わせください。