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住宅ローン(保証会社保証付)商品概要

(2024年9月7日現在)

保証会社

当金庫契約保証会社

ご利用いただける方

ご利用になる保証会社により異なります。

一般社団法人しんきん保証基金の場合

全国保証株式会社の場合

保証会社共通

業種・職種によりご利用できない場合があります。
  1. 当金庫の地区内に住所または居所を有する方
  2. 当金庫の地区内に事業所を有する方
  3. 当金庫の地区内にある事業所に勤務されている方
  4. 当金庫の地区内に事業所を有する法人の役員の方
上記条件(1)~(4)のいずれかに該当する方であれば、当金庫に出資していただき会員となることができます。なお、会員以外の方でもお取扱いが可能な場合もございます。詳しくは当金庫の本支店までお問い合わせください。

お使いみち

ご利用になる保証会社により異なります。

併用住宅の場合は、自己居住部分の面積が50%以上ある場合に限ります。

ご融資金額

ご利用になる保証会社により異なります。

ご融資限度額

ご利用になる保証会社により異なります。

ご利用になる保証会社によっては、諸費用(保証料・事務手数料(保証会社取扱手数料のみ)・火災保険料・登記費用)は、担保評価額の範囲を超えてご融資が可能です。ただし、担保評価額の100%を超える諸費用部分は超過保証料の扱いとなります。

ご融資利率

ご融資利率はお申込み時ではなく、ローン実行日の利率が適用されます。

《変動金利型》(年2回金利見直し周期変動型)

《固定金利選択型》

ご返済期間

ご利用になる保証会社により異なります。

一般社団法人しんきん保証基金の場合

全国保証株式会社の場合

ご返済方法

《変動金利型》(年2回金利見直し周期変動型)

《固定金利選択型》

《金利選択変更に係るボーナス時増額返済分の未収利息について》

ご返済割合
(収入に対する年間のローン返済額の割合)

本項目は全国保証株式会社をご利用の場合のみ適用されます。

【例】全国保証株式会社の場合(B・C・D区分)

税込年収・所得 返済割合
400万円未満 30%以内
400万円以上 35%以内
詳細については、別途当金庫の本支店でご確認ください。

収入の合算

ご利用になる保証会社および商品により異なります。

一般社団法人しんきん保証基金の場合

【100%年収合算】(年収合算者の年収の全額をお申込人の年収に合算することができます)

全国保証株式会社の場合

【全額収入合算】(年収合算者の年収の全額をお申込人の年収に合算することができます) 【1/2収入合算】(年収合算者の年収の1/2をお申込人の年収に合算することができます)

担保・保証人

《担保》

ご融資対象物件に原則として第1順位の普通抵当権を設定させていただきます。

《保証人》

当金庫契約保証会社が保証しますので、原則不要です。
担保提供者および収入合算者は、連帯保証人または連帯債務者とさせていただきます。
ご融資対象物件を共有持ち分とする場合は、物件を共有される方から担保提供をしていただき、連帯保証人または連帯債務者とさせていただきます。

保証料

ご利用になる保証会社および商品により異なります。

【例】一般社団法人しんきん保証基金の場合(融資額100万円あたり、住宅プランC)

(単位:円)
  10年 15年 20年 35年 50年
元利均等払 8,100 11,900 15,300 23,200 28,000
元金均等払 7,100 9,900 12,300 17,600 21,000

【例】全国保証株式会社の場合(融資額100万円あたり、C区分)

(単位:円)
  10年 15年 20年 35年 50年
通常保証料 7,941 11,213 14,211 21,378 25,958
超過保証料 39,705 56,068 71,059 106,891 129,793
詳細は、別途当金庫の本支店でご確認ください。
保証料をローン残高に応じて毎回返済額の金利に含めて分割してお支払いただく方法(保証料内包型)がございます。保証料の分割払い(保証料内包型)をご選択の場合は、保証料一括払型に比べご融資利率が0.070%~0.400%上乗せとなります。

保証料の返戻

ご利用になる保証会社および商品により異なります。

一般社団法人しんきん保証基金

全国保証株式会社

未経過保証料・・・実際の完済日から当初予定していた最終返済日までの期間の保証料

保証会社共通

《以下に該当する場合、保証料の返戻はいたしません。》
  1. 保証会社が事前求償権を行使または代位弁済した場合
  2. 返戻保証料額が、一般社団法人しんきん保証基金1,000円未満、全国保証株式会社1,000円以下の場合
  3. 保証料内包型をご選択の場合(ご返済に著しい遅れがあった場合は、返戻できないことがあります。)
返戻保証料を試算することができます。詳しくは店頭までお問い合わせください

手数料

(税込、単位:円)
住宅ローン手数料 1案件 44,000
期日前完済 変動金利期間中 1件 5,500
固定金利期間中 1件 33,000
一部繰上返済 変動金利期間中 都度 5,500
固定金利期間中 都度 22,000
金利条件 都度 5,500
返済方法・その他条件変更 1案件 33,000

(2024年9月現在)

その他の詳細については店頭または当金庫ホームページの「主な手数料一覧」でご確認ください。また、上記手数料の他、ご利用になる保証会社によっては別途事務手数料がかかる場合がございます。

【例】全国保証株式会社保証料一括払型 55,000円

詳しくはこちらから

団体信用生命保険

※1
3大疾病保障特約付団体信用生命保険ご加入ご希望の方は、ご融資利率に年0.300%上乗せした利率が適用されます。
※2
団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険ご加入ご希望の方は、ご融資利率に年0.346%上乗せした利率が適用されます。
※3
がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険ご加入ご希望の方は、保険料を当金庫が負担します。

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火災保険
「しんきんグッドすまいる」

※1
保険料は、お客様負担となります。
※2
保険料を試算することができます。詳しくは店頭までお問い合わせください。

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債務返済支援保険
「しんきんグッドサポート」

※1
保険料は、お客さま負担となります。
※2
保険料を試算することができます。詳しくは店頭までお問い合わせください。

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8大疾病補償付債務返済支援保険
「しんきんグッドサポート」

ご融資利率に年0.200%上乗せした利率が適用されます。

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その他

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補足
変動金利方式のご説明

本住宅ローンの利率については、前述の「ご融資利率」において簡単にご説明申し上げているところですが、今後、金利が上昇することがあった場合の影響について、契約書の約定に基づき補足させて頂きます。

詳細は、下記の通りですが、概略は次の通りです。

  1. 借入後、金利の変動があっても、返済額は5年間変わりません。これは、返済額の変更が家計に影響を及ぼさないようにするためです。返済額は変えませんが、返済額に占める元金と利息の割合を変更します。金利が上がった場合は利息の割合が高くなり、金利が下がった場合は元金の占める割合が高くなります。金利の上昇幅が急激であると返済額のほとんどを利息が占めるということも理論的にはあり得ます。
  2. 5年に一度の返済額見直しの際、金利が上がっても返済額の増加は、1.25倍以内に調整されます。理由は(1)と同様に家計への影響をできるだけ避けようとするためです。このことにより返済額の過重負担は免れますが元金の返済割合が低下する結果、最終返済時に元金の一括返済額が思わぬ多額になることがありえます。(1)の場合も累積すれば同様の可能性があります。
  3. 万が一、金利の上昇があまりにも激しく返済額よりも利息額の方が多額となった場合は、払いきれない利息は未収利息として先に繰り延べされ、最終返済時に清算すべきその未収利息と残存元金額が思わぬ多額になるおそれがないとはいえません。

〔借入要項〕
金銭消費貸借証書の〔借入要項〕で、変動金利方式の変動の基準となる金利(これを「基準金利」といいます)を 「千葉信用金庫の新型住宅ローン用短期貸出最優遇金利に連動する千葉信用金庫の長期貸出最優遇金利」とし、「基準金利の変動に伴って引上げ、または引下げられるものとします。」としています。この基準金利は、千葉信用金庫の収益のベースとなる預金の金利、預金を獲得するための経費等および市場金利等を勘案し決定されます。今までの基準金利をベースにした実際の適用金利は、市場の住宅ローンの金利にほとんど一致しています。 適用金利は、基準金利の変更幅と同一の幅で変動することになります。

第3条(借入利率の変更幅の算出および変更日)

第3条では、変動の基準となる日(基準日)は、毎年4月1日および10月1日とし、前後6か月間の基準日における基準金利の差をもって変動幅とし、変更があった場合の新利率の適用開始日は、借入金の毎月返済部分・半年毎の増額返済部分とも4月・10月の基準日以降、最初に到来する6月・12月の約定返済日の翌日からとなります。
したがって、実際の払い込みに影響するのは7月・1月の返済からということになります。なお、変更があった場合、返済額に占める元金と利息の割合について記載した返済予定表をその都度送付します。

第4条(返済額の変更)

  1. 借入後、10月1日を基準とする利率見直しが5回目を経過するまでは、第3条によって利率が変更になっても毎回の元利金合計の返済額は変更せず、返済額の内訳である元金と利息の占める割合を変更します。
    これは返済額の急な増減を防止し、家計へ影響を及ぼさないようにするためです。
    利率が上がれば利息の割合が高くなり、利率が下がれば元金の割合が高くなります。単純に言えば5年間返済額は変わりませんが、金利が上がった場合は返済額に占める利息の割合が高くなり元金の返済が遅れることになります。
  2. 10月1日基準の利率見直しが5回目を経過したときの返済額の変更は、新借入利率、残存元金、残存期間に基づいて算出します。
    ただし、新返済額は「前回返済額×1.25倍」を限度とします。返済額が急増し返済負担が過重にならないようにするためです。
    ただし、(1)と同様に、金利が上がった場合は、返済額に占める利息の割合が高くなり元金の返済が遅れることになり、次の5年間に繰り延べされます。
  3. 以降、10月1日基準の利率見直し5回目経過毎に前項(2)の手続きを繰り返します。
  4. 最終回返済は、残存元金額とその利息に上記(1)~(3)または第5条による未払利息があった場合はその未払利息を加算した額を支払うことになります。

第5条(未払利息の取扱い)

  1. 利率の上昇により毎月の利息が所定の割賦金額を超えることとなった場合、その超過額(未払利息といいます)の支払いは翌月以降の返済額より支払うこととし、その充当順序は、未払利息→約定利息→元金の順序となります。
  2. 前条の10月1日基準の利率見直し5回目経過毎の返済額の変更時に未払利息の繰り延べがあった場合はその未払利息を残存元金に加算して新返済額を算出します。