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でんさいサービス

サービスのご案内

でんさいサービス
でんさいサービスは、電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。
電子記録債権とは
・2008年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい支払い手段です。
・手形の代替や売掛債権の流動化を図ることで、中小事業者の資金調達の円滑化等が期待されています。
・電子記録債権は、インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録をすることで、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます

 手形 

電子記録債権

●作成・交付・保管コスト
●紛失・盗難リスク
●分割不可

●電子データ送受信などによる発生・譲渡
●記録機関の記録原簿で管理
●分割可

売掛債権

電子記録債権

●譲渡対象債権の不存在・二重譲渡リスク
●譲渡を債務者に対抗するために、債務者へ通知などが必要
●人的抗弁を対抗されるリスク

●電子記録により債権の存在・帰属を可視化
●債権の存在や帰属は明確であり、通知などは不要
●原則として人的抗弁は切断

支払企業(債務者)のメリット
・手形発行、振込準備等、支払いに関する事務負担の軽減
・印紙税・手形郵送料の削減
・手形、振込、一括決済など複数の支払い手段を一本化することによる資金管理の効率化
納入企業(債権者)のメリット
・ペーパーレス化による管理コストの削減
・必要な分だけの分割(譲渡、割引)が可能
・支払期日に自動的に入金され、取立手続が不要
・これまで資金繰りのために利用できなかった債権も譲渡や割引などが可能になり、無駄のない有効活用が可能
でんさいネットとは
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」を通称「でんさいネット」と呼びます。

でんさいネットの3つの特長

1.手形的利用
・中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現在の手形と同様の利用方法を採用しています。
・手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備しています。

2.間接アクセス方式
・金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能です。

3.全国の金融機関が参加
・全国の金融機関が参加する信頼・安心のネットワークのもと、社会インフラとして構築されます。
・既存の金融機関間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能です。

電子債権取引イメージ

●発生記録・・・電子記録債権を発生させる
●譲渡記録・・・電子記録債権を譲渡する
●支払等記録・・・電子記録債権にかかる支払いが行われ、債権が消滅したことを明らかにする
でんさいサービス