特定口座のご案内
特定口座の概要
個人のお客さまが公募株式投資信託を換金され利益が出た場合は、原則、確定申告が必要ですが、特定口座は当金庫がお客さまに代わって損益等の計算、納税の代行などを行う税制上の制度です。
「特定口座」をご利用いただくことで、確定申告が原則不要または手続きが簡単になります。
- 「特定口座」を開設していただきます。
- 「源泉徴収あり」の口座と「源泉徴収なし」の口座のどちらかをご選択していただきます。源泉徴収「あり・なし」の変更は、その年最初のご換金取引等(買取・解約・償還)を行った日または分配金の支払が確定した日まで可能です。その翌日以降、年内の変更はできません。
- 「源泉徴収あり」の口座の場合は確定申告が原則不要となります。
- 「源泉徴収なし」の口座の場合は原則として確定申告が必要となります。
- 「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座で生じた譲渡損益や他の金融機関の特定口座等との損益通算、損失の繰越控除を行う場合など必要に応じて確定申告を行うこともできます。
- 当金庫の特定口座で計算されるのは、当金庫の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託の換金(解約・買取)請求および償還による譲渡損益です。また、「源泉徴収あり」の口座では分配金(普通分配金)も計算され、換金等により譲渡損失が生じた場合には自動的に損益通算されます。
特定口座のメリット
メリット1
「源泉徴収あり」の口座では、確定申告が原則不要となります。
a.「源泉徴収ありの口座」での換金取引等および分配金に対して、源泉徴収または損益通算による還付を自動的に行います。
b. 源泉徴収された税金は、当金庫がお客さまに代わって自動的に納付します。
また、当金庫は、「年間取引報告書」を作成し、翌年1月末まで(その年の途中で特定口座を廃止した場合は、その翌月末まで)にお客さまのお届けの住所にご郵送いたします。
メリット2
「源泉徴収なし」の口座では、「年間取引報告書」を作成し、翌年1月末まで(その年の途中で特定口座を廃止した場合は、その翌月末まで)にお客さまのお届けの住所にご郵送いたします。確定申告をされるお客さまは、これを添付することにより確定申告の手続きを行うこととなります。
メリット3
一般口座で生じた譲渡損益や他の金融機関の特定口座等との損益通算、損失の繰越控除を行う場合などに確定申告が容易になります。
「特定口座」のお申込み手続き
「特定口座」をお申し込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。
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特定口座開設届出書
兼 特定口座源泉徴収選択届出書兼源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書- 届出書は当金庫にご用意しています。
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本人確認書類
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 住民票の写し 等
- ただし、運転免許証など有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、住民票の写しなど有効期限の定めのないものについては6ヵ月以内に作成されたものをご提出願います。
- 投信取引口座のお届出印
特定口座のご留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご 開設済の場合はお申し込みになれませんのでご注意ください。
- 特定口座の開設は、個人のお客様でかつ国内に居住されている方のみとなります。
- 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
- 特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
- 特定口座を開設いただく前に行われた分配金の支払、または換金取引につきましては、特定口座での所得金額の計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
- 特定口座に預け入れできるのは、国内公募株式投資信託のみです(公社債投資信託は対象外)。なお、「特定口座」へのお預け入れは、新規にご購入される株式投資信託のみとなっております。
- 特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)の所得金額も計算されます。
- 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
- 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
税制等のポイント
ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせは、各店舗の窓口またはお電話で承っております。