内部統制基本方針

当金庫は、業務の健全性・適切性を確保するため、信用金庫法及び信用金庫芳施行規則に基づき、次のとおり内部統制基本方針を定める。

1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 理事は、法令等遵守が信用金庫業務の最重要課題であることを認識し実践するとともに、役職員があらゆる局面において法令等遵守を最優先するよう周知・徹底を図る。
  2. 「コンプライアンス基本方針」及び「信用金庫行動綱領」を法令等遵守の基本に位置付け、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」、業務に関連する各種法令等を、「コンプライアンス・プログラム」や各種研修会等において職員に周知し、法令等遵守の徹底を図る。
  3. 法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織であるコンプライアンス委員会は、各部店に配置されたコンプライアンス担当者を通して法令等遵守態勢の各種施策を実施する。
  4. 役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報は、「公益通報者保護規程」等に基づき取り扱うとともに、調査の結果、法令違反等が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止策を講じる。
  5. 内部監査部門は、法令等遵守状況の監査を実施し、改善指導、検証等を実施する。その結果を理事会及び常勤役員会並びに監事会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に改善すべき事項を指示し、その改善状況を検証する。
  6. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する基本方針」「危機管理要領」「反社会的勢力対応マニュアル」等に定め、役職員に周知徹底するとともに、組織として確固たる態度で対応する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 理事の職務の執行に係る理事会議事録をはじめとする各種議事録及び文書等は、「文書保存規程」等に基づき適切に保管・管理する。
  2. 理事及び監事は、これらの文書を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当金庫はリスク管理を経営の重要課題と位置づけ、適切な統合的リスク管理を実現するため、「リスク管理方針」「リスク管理規程」を策定し、各種リスクの正確な把握に努め、適切な管理・運営を通じ、経営の健全性の維持と適正な収益確保を図る。
  2. リスク管理の体制については、当金庫全体のリスク管理を統括する部署、各種リスクの主管部署及び担当部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互牽制の強化を図る。
  3. 各部は「危機管理要領」等を役職員に周知・徹底するとともに、災害や各種障害、事件・事故等の緊急事態の発生に備え、必要に応じ緊急時の対応訓練を実施する。
  4. リスク管理に関する諸施策は、理事会で決定し、その運用については、常勤役員会、ALM役員会等において協議するとともに検証する。
  5. 内部監査部門は統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会及び常勤役員会並びに監事会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、理事会及び常勤役員会を開催する。それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程」及び「常勤役員会規程」に定める。
  2. 理事会は、長期計画等の事業計画を定め、目標を明確化するとともに、その達成・進捗状況について確認する。また、より具体的な施策や業務執行を常勤役員会、各種委員会及び担当理事の判断に委ねる。
  3. 理事会は、「職務権限規程」「業務運営規程」等に定め、合理的かつ効率的な職務執行体制を確保する。

5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  1. 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
  2. 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常勤役員会において協議のうえ、その職務を補助すべき職員を配置する。

6.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項

  1. 理事は、監事の職務を補助する職員の人事考課、異動等、人事に関する事項の決定については、予め監事に報告し同意を得る。
  2. 監事の職務を補助する職員は、監査業務に関して監事の指揮命令のみに従い、理事の指揮命令を受けない。

7.理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

  1. 理事及び職員(以下、「理事等」という。)は、理事会その他監事の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
  2. 理事等は、当金庫に著しい損害を及ぼす事実及び、当金庫に重大な影響を及ぼす事項等について、速やかに監事に報告を行う。
  3. 公益通報制度を利用し、監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱い(人事異動や人事考課等の人事権に係る事項のほか嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む)を行うことを禁止し、これを「公益通報者保護規程」に定め、当該規程の内容を役職員に周知する。
  4. 監事への報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じる。
  5. 「公益通報者保護規程」において、監事への報告について、その報告を行った者の個人情報及びその内容を開示してはならない旨を規定する。
  6. 監事への報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、「公益通報者保護規程」及び「就業規則」等に則り厳格な処分を行う。
  7. 監事は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて理事等に対して説明を求めることができる。

8.当金庫の監事の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の該当職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  2. 不祥事件発生時において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

9.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監事は、理事会その他重要な会議等へ出席し業務の執行状況等について監査するとともに、代表理事との意見交換を行う。
  2. 監事は、監査部と緊密な連携を保ち監査を実施するとともに、いつでも理事等に対して報告を求めることができる。

以上

(平成19年4月26日 理事会決議)
(平成19年11月20日 改正)
(平成21年 7月 3日 改正)
(平成22年 9月30日 改正)
(平成24年 5月 2日 改正)
(平成27年12月15日 改正)