休眠預金等のお取扱いについて

平成30年(2018年)1月1日から施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。

休眠預金等活用法に基づく異動事由について

当金庫との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下のとおりです。こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。

当金庫の休眠預金等のお取扱いについての詳細

休眠預金等活用法に係る規定の制定について

休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日等の取扱い」や「休眠預金等代替金に関する取扱い」等について定めた「休眠預金等活用法にかかる預金規定集【追補版】」を制定します。

休眠預金等活用法にかかる預金規定集【追補版】

電子公告

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項に定める令和4年度(2022年度)の電子公告は、以下のとおりです。

休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく)

ご参考

金融庁ホームページにおける「休眠預金等活用法」に関する特設ページはこちら

長い間、お取引のない預金等はありませんか?:金融庁