預金保険制度

預金保険制度についてのご案内

金融機関が破たんした場合、預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の
対象預金等
決済用預金※1 当座預金・利息の付かない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
  • 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
  • 同一預金者が、1つの金融機関に複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとそのお利息等が保護対象となります。法人の場合、本社・支店・営業所等がまとめて1預金者として名寄せされます。
  • 預金保険制度の詳細につきましては、各機関のホームページをご覧ください。