平成28年1月1日以降に支払を受けるべき利子等に関して、「いわゆる権利能力なき社団・財団については、収益事業の有無にかかわらず、利子割の課税対象外となる」との総務省通知を受けたことから、当該取引については、地方税の特別徴収の対象外の取扱とさせていただきます。
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