マイナンバー制度について
マイナンバー制度について当金庫からのお知らせ
平成28 年1月から、マイナンバー制度が開始しております。
マイナンバー制度開始により、一人ひとりに異なる個人番号(12 桁)が与えられ、社会保障・税・災害対策に活用されます。また,法人には法人番号(13 桁)が与えられます。
個人番号・法人番号通知書について
個人番号は、各市町村から「個人番号通知書」に記載されて届きます。個人番号は、税務関係の手続き等で必要となる大事なものです。届きましたら、厳重に保管してください。 法人番号は、国税庁長官から書面により通知されます。
当金庫からのお願い
マイナンバー制度の開始にあたって、一定の取引等を行う場合は、税務上、金融機関等へ個人番号・法人番号の通知が必要になることがあります。
当金庫においても、お客さまとの取引にあたって個人番号・法人番号をいただく場合がございますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします(*法令で定められた手続き以外に利用することはありません)。
当金庫におけるマイナンバー(個人番号)の利用目的について
当金庫は、お客さまの個人番号について、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障、税及び災害対策に関する下記の利用目的の達成に必要な範囲内で取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。
- 出資配当金の支払いに関する法定書類作成・提供事務
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務
- 金地金取引に関する法定書類作成・提供事務
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
- 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
- 預貯金口座付番に関する事務 など
なお、例外として以下の場合には、上記利用目的を超えて個人番号を利用させていただくことがあります。
- 被災者等への財政援助が必要となるような大きな災害等に金銭の支払いを行う場合。
- 人の生命、身体又は、財産の保護のために必要であって、本人の同意がある、又は、本人同意を得ることが困難な場合。
ご提示いただく書類
個人番号を届出いただく際には、以下の書類をご用意ください。
本人確認書類
①個人番号カードをお持ちのお客さま
- 個人番号カード
②個人番号カードをお持ちのでないお客さま
- 個人番号通知書(又は個人番号が記載された住民票の写し)
- 運転免許証等の顔写真入りの確認書類
顔写真のない確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要となります。
代理人の方がお手続きされる場合
- ご本人さまの個人番号を確認できる書類(またはそれらの写し)
- 代理人さまの本人確認書類
- 委任状など代理権を確認できる書類
ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせは、コザ信用金庫リスク統括部まで