※当金庫で住宅ローンを契約することが確実なお客さまも含みます
金融機関コード:1583
かりる
- WEB完結ローン
- WEB完結型フリーローンペア
かりる
- WEB完結ローン
- WEB完結型フリーローンペア
金融機関コード:1583
当金庫住宅ローン契約者専用
※当金庫で住宅ローンを契約することが確実なお客さまも含みます
お使いみち自由で、住宅購入時の家具・家電・引越費用にもご利用いただけます。
WEB完結型フリーローンペア
2つのメリット
当金庫にお口座をお持ちの方は、お申込みからご契約までインターネットでお手続きが完結するため、ご来店は不要です。
WEB完結型のお申込みは最大300万円となります。
窓口に来店する時間のない方にオススメです!
※WEB完結型は当金庫に普通預金口座(法令に基づく「本人確認」が完了されている口座)をお持ちの方が対象となります。
※諸条件により店頭・郵送でのお手続きが必要な場合もございます。
※審査によりご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。
旅行、結婚資金、家具家電の購入に!
趣味や習い事のご資金に!
医療費のお支払いやインプラントなどの歯科治療に!
その他、他社からのお借換えや複数のローンのおまとめにもご利用いただけます。
※ただし、事業性資金は除きます。
2023年12月1日現在
WEB完結型フリーローンペア
次の(1)~(4)の条件を満たす個人の方
自由です。
10万円以上300万円以内(1万円単位)
10年以内
当金庫所定の金利。
固定金利・変動金利のいずれかを選択いただけます。(保証料込み)
元利均等毎月返済
返済日は6日または21日のいずれかです。
ボーナス返済はご利用いただけません。
株式会社オリエントコーポレーションの保証付となります。
必要書類
※当金庫に普通預金口座をお持ちでないお客さまは、事前にお口座を作成の上、お申込みください。
当金庫ホームページよりインターネットからお申込みください。
(パソコン・スマートフォンよりお申込みください)
仮審査結果、または本人確認資料(運転免許証)の写真データをご依頼するメールを送信します。
当金庫から届いたメールをご確認いただき、本人確認資料(運転免許証)の写真データを登録してください。
当金庫よりお客さまへ、本人確認およびお申込み内容のご確認電話をさせていただきます。
正式審査結果、またはお借入れ内容最終確認、お借入れ意思確認のメールを送信します。
お借入れ意思の有無をメール返信してください。
お客さまのお口座にご融資金をご入金します。
計算書・各種規程書類をご登録住所にご郵送します。
桑名市・四日市市・いなべ市・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・志摩市・桑名郡・員弁郡・三重郡・多気郡・度会郡
名古屋市中川区・港区・中村区・弥富市・津島市・愛西市・あま市・海部郡
海津市
申込人は、金銭消費貸借契約に基づいて借り入れたローンの利率および返済方法について、次のとおり同意します。
「お申込内容確認書(以下、「確認書」という。)の借入内容に定めた借入利率は、短期プライムレート(以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変動に伴って引上げまたは引下げられることに同意します。
なお、借入日現在の信用金庫の長期貸出最優遇金利は表記のとおりであることを確認しました。
借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日と10月1日(休日の場合は翌営業日)(以下「基準日」という。)に行ない、各基準日における基準金利とその直前の基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
ただし、借入後最初の借入利率の見直しは、当初借入日における基準金利と、借入後最初に到来する4月1日または10月1日(休日の場合は翌営業日)の基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
前各条により借入利率を変更する場合、変更後の新借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
各基準日以降最初に到来する6月または12月の利息支払日または約定返済日の翌日を新借入利率の適用開始日とし、その翌月の利息支払日または約定返済日から新借入利率適用による支払(返済)が始まるものとします。
各基準日以降最初に到来する6月または12月の毎月の利息支払日または毎月の約定返済日の翌日を新借入利率の適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から新借入利率適用による支払(返済)が始まるものとします。
借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、次の各号によるものとします。
借入利率の変更があり元利金返済額の変更があった場合には、信用金庫は債務者に対して変更後の新借入利率、新元利金返済額等を文書により通知するものとします。
金融情勢の変化により、短期プライムレートの廃止その他相当の事由が生じた場合には、短期プライムレートに代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
この借入金については、その最終返済期限前に固定金利への変更はしません。
以上
※印刷を希望される方は、下記よりPDFをダウンロードいただけます。
令和2年10月13日
本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
据置期間中は利払いのみとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎の増額返済併用の場合 | |
---|---|---|
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
下記の①と②の合計額
|
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。 |
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
株式会社オリエントコーポレーション
お客さま相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5275-0211