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相続手続きのご案内

このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申し上げます。

このページでは、相続全体の流れと桑名三重信用金庫における相続手続きについてご案内します。

◆ 相続全体の流れ

なるべく早く


7日以内


10日以内


相続人や相続財産の調査

遺言書の有無の確認

遺産分割の協議等

預貯金等の払戻し、名義変更等

3ヵ月以内

4ヵ月以内

10ヵ月以内

3年以内

◆ 当金庫における相続手続き

以下は、当金庫における一般的なお手続きの流れです。詳しくは、お取引店またはお近くの営業店までお問い合わせください。

【ステップ1】 相続発生のご連絡

お亡くなりになられたお客さまについて、お取引店またはお近くの営業店にご来店またはお電話でお知らせください。今後のお手続きについてご案内させていただきます。

※お亡くなりになられたお客さまのお取引がわかるもの(通帳・証書・キャッシュカード等)をあらかじめご準備いただくと、お取引内容がスムーズに確認できます。

※お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続きが完了するまで、ご入金・ご出金や口座振替による公共料金の支払い等ができなくなります。また、貸金庫の開扉もできません。

※葬儀費用などのお支払いのため、遺産分割前に相続預金の払戻しが必要な場合には、当金庫までご相談ください。

※相続発生のご連絡をいただいた後、当金庫からお渡しする「相続受付書」に必要事項を記入のうえご提出ください。なお、相続手続きにあたっては、相続人さまの中から代表者(相続人代表者)を選任いただきます。

【ステップ2】 必要書類のご準備

ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無によって異なります。まずは、以下の質問にしたがい、お客さまがどのケースに該当するかをご確認ください。

  • 遺言書による相続手続きの場合
  • 遺産分割協議書による相続手続きの場合
  • 共同相続による相続手続きの場合
遺言書による相続手続きの場合
  • 遺言書で遺産分割の定めがある場合は、遺言書にしたがって遺産を分割することになります。

    ※公正証書遺言の場合:正本または謄本(原本は公証人役場に保管)を提出してください。

    ※自筆証書遺言の場合:家庭裁判所で検認手続を受け(法務局保管の場合は検認手続は不要)、原本を提出してください。

  • 相続人さまの同意の要否・払戻等につきましては、ご提出いただいた遺言書の内容(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認のうえ、判断させていただきます。
遺産分割協議書による相続手続きの場合
  • 遺言による遺産分割の指定がない場合、相続人さま全員の協議によって相続分を決定します。協議が整うと相続人さま全員の署名・捺印(実印)による遺産分割協議書(印鑑証明書添付)を作成し、これにしたがって遺産を分割することになります。
  • 相続預金の払戻等の手続は、遺産分割の内容によって異なります。遺産分割協議書原本をご提示いただく際に、払戻手続をご説明させていただきます。
共同相続による相続手続きの場合
  • 相続人さま全員の合意に基づいて相続預金の払戻等の手続(相続依頼と受領)を行う一般的な相続手続きの方法です。
  • この場合には、相続関係者さま全員に当金庫所定の「相続手続依頼書」へ署名・捺印(実印)していただくとともに、相続人さまの中から代表者さまを決めていただき、手続きを一任していただくことになります。
家庭裁判所の調停・審判による相続手続きの場合
  • 相続人さまの全員一致による分割協議が整わないときは、家庭裁判所に申立を行います。家庭裁判所は、まず調停により遺産分割を行うようにします。調停で合意に至らなければ審判によって分割することになります。調停成立の場合は調停調書謄本、審判の場合は審判書謄本および確定証明を提出してください。
  • 調停あるいは審判によるそれぞれの遺産分割の内容により相続手続きを行います。
相続人さまがいない場合
  • 相続人さまがいない、または相続人さまがいることが明らかでない場合は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任された相続財産清算人が相続手続きを行います。
  • 相続預金の払戻しについては、家庭裁判所による財産処分の許可が必要な場合があります。
相続放棄された方がみえる場合
  • 相続人さまは、相続の開始を知ったときから3カ月以内であれば、家庭裁判所に申述し、相続放棄をすることができます。家庭裁判所で相続放棄が認められた場合には、その相続人さまは初めから法定相続人でなかったこととなります。
  • 相続手続きは、相続放棄された方を除いて行います。
相続手続きを受任された方が行う場合
  • 受任された方が、相続人さま・受遺者さま・遺言執行者さま等の相続関係者全員から相続手続きの一切を受任したことが確認できる委任状または遺産整理委任契約書等の原本をご提出ください。またその際は、委任者の署名・捺印(実印)および印鑑証明書の添付をお願いします。
  • 受任された方は、当金庫所定の「相続手続依頼書」に署名・捺印(実印)をいただき、相続手続きを行います。またその際は、印鑑証明書の添付をお願いします。
戸籍謄本について
  • 相続手続きにあたり、『どなたが法定相続人であるか』を確認させていただくため、お亡くなりになられた方の「出生からお亡くなりになるまで」の連続した戸籍謄本をご提出いただきます。「戸籍謄本」とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
  • 相続手続きに必要となる戸籍は謄本(全部事項証明書)となります。戸籍の一部である抄本(個人事項証明書)ではありませんので、ご注意ください。
  • 戸籍の様式や編成基準は、法令等の改正により以下のように変更されています。新しい様式や編成基準に合わせて戸籍を書き換えることを「改製」といい、書き換え前(改製前)の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。
  • 戸籍が改製されると、書き換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略されてしまうため、最新の戸籍にはない情報について「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」で確認する必要があります。
  • 「除籍謄本」とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍謄本のことです。
  • 戸籍謄本は、本籍地の役所の窓口や郵送で請求することができます。あらかじめ本籍地の役所に電話で照会するか、ホームページ等でご確認ください。

    なお、戸籍謄本の取得にあたっては、役所の担当者に「相続手続きに使用すること」を申し添えていただくと手続きがスムーズです。

【ステップ3】 書類のご提出

ご準備いただいた書類一式を、お取引店またはお近くの営業店にご提出ください。また相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。ご提出いただいた書類は、当金庫で写しをとらせていただき、原本をご返却させていただきます。

【ステップ4】 払戻し等のお手続き

相続関係書類のご提出をいただいた後、「相続手続依頼書」にもとづいて払戻し等のお手続をいたします。お預かりした通帳等は、手続完了後ご返却させていただきます。