このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申し上げます。
このページでは、相続全体の流れと桑名三重信用金庫における相続手続きについてご案内します。
金融機関コード:1583


このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申し上げます。
このページでは、相続全体の流れと桑名三重信用金庫における相続手続きについてご案内します。
相続人や相続財産の調査
遺言書の有無の確認
遺産分割の協議等
預貯金等の払戻し、名義変更等
以下は、当金庫における一般的なお手続きの流れです。詳しくは、お取引店またはお近くの営業店までお問い合わせください。
お亡くなりになられたお客さまについて、お取引店またはお近くの営業店にご来店またはお電話でお知らせください。今後のお手続きについてご案内させていただきます。
※お亡くなりになられたお客さまのお取引がわかるもの(通帳・証書・キャッシュカード等)をあらかじめご準備いただくと、お取引内容がスムーズに確認できます。
※お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続きが完了するまで、ご入金・ご出金や口座振替による公共料金の支払い等ができなくなります。また、貸金庫の開扉もできません。
※葬儀費用などのお支払いのため、遺産分割前に相続預金の払戻しが必要な場合には、当金庫までご相談ください。
※相続発生のご連絡をいただいた後、当金庫からお渡しする「相続受付書」に必要事項を記入のうえご提出ください。なお、相続手続きにあたっては、相続人さまの中から代表者(相続人代表者)を選任いただきます。
ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無によって異なります。まずは、以下の質問にしたがい、お客さまがどのケースに該当するかをご確認ください。

遺言書で遺産分割の定めがある場合は、遺言書にしたがって遺産を分割することになります。
※公正証書遺言の場合:正本または謄本(原本は公証人役場に保管)を提出してください。
※自筆証書遺言の場合:家庭裁判所で検認手続を受け(法務局保管の場合は検認手続は不要)、原本を提出してください。
戸籍謄本は、本籍地の役所の窓口や郵送で請求することができます。あらかじめ本籍地の役所に電話で照会するか、ホームページ等でご確認ください。
なお、戸籍謄本の取得にあたっては、役所の担当者に「相続手続きに使用すること」を申し添えていただくと手続きがスムーズです。
ご準備いただいた書類一式を、お取引店またはお近くの営業店にご提出ください。また相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。ご提出いただいた書類は、当金庫で写しをとらせていただき、原本をご返却させていただきます。
相続関係書類のご提出をいただいた後、「相続手続依頼書」にもとづいて払戻し等のお手続をいたします。お預かりした通帳等は、手続完了後ご返却させていただきます。