お知らせ

  • キャッシュカード規定(個人用)の改正について

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キャッシュカード規定(個人用)の改正について

2021年2月12日

当金庫では、キャッシュカードの利便性向上のため、キャッシュカード規定(個人用)を下記の内容にて改正いたします。

1.改正内容

代理人キャッシュカードの対象となる方の範囲を拡大します。

キャッシュカード規定(個人用)

改定後
  • 6.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
    • (1)当金庫が認めた場合には代理人(成人親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をすることができます。その場合には、本人から代理人の氏名、生年月日を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。なお、代理人カードの暗証番号は本人と同一の暗証番号を使用します。
    • (2)代理人カードにより振込の依頼をする場合に、振込依頼人名は本人名義となります。
    • (3)代理人カード利用についても、この規定を適用します。
改定前
  • 6.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
    • (1)代理人(本人と生計をともにする成人親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、生年月日を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。なお、代理人カードの暗証番号は本人と同一の暗証番号を使用します。
    • (2)代理人カードにより振込の依頼をする場合に、振込依頼人名は本人名義となります。
    • (3)代理人カード利用についても、この規定を適用します。

2.施行日

2021年4月1日

3.改正後の規定