お知らせ

  • 貸金庫規定の改正について

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貸金庫規定の改正について

2025年11月4日

平素より、桑名三重信用金庫をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、このたび当金庫では、令和7年5月30日の金融庁による「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を受け、貸金庫業務の適正化を図るため、下記のとおり「貸金庫規定」を改正いたします。

なお、改正後の規定は、既に貸金庫サービスをご利用いただいているお客さまにも適用させていただきますので、予めご了承ください。

改正対象の規定

貸金庫規定

新しい規定の適用開始日

令和8年4月1日(水)より

主な改正内容

  • (1)貸金庫に格納いただけないものとして「現金」を追加
  • (2)貸金庫の利用目的等について書面でご申告いただくこと
  • (3)成年後見制度をご利用いただくことになった場合のお届け

ご留意点

  • (1)現在、貸金庫に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回のご来店時等に現金のお取り出しをお願いします。
  • (2)また、主な改正内容(2)に記載の書面につきましては、本年11月以降を目途にお届けいただいている住所宛てに順次、郵送等をさせていただきます。

規定改正に伴いお手数をおかけしますが、何とぞご理解とご協力をお願いいたします。

以上

ご不明な点がございましたら、お取引店舗までお問い合わせください。