お知らせ

  • 「当座勘定払戻請求書」の制定と「当座勘定規定」の改正について

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  • 「当座勘定払戻請求書」の制定と「当座勘定規定」の改正について

「当座勘定払戻請求書」の制定と「当座勘定規定」の改正について

2026年5月21日

平素は、桑名三重信用金庫をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、このたび当金庫では、「手形・小切手の全面電子化」にあたり、2026年6月1日より従来の小切手に代わる当座預金からの現金払戻し方法として、冊子形式の「当座勘定払戻請求書」を制定して取扱いを開始することに伴い、「当座勘定規定」を改正いたします。

なお、改正後の規定内容は、既にお取引いただいているお客さまにも適用させていただきますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.当座勘定払戻請求書の制定

◆当座勘定払戻帳の発行

当座勘定払戻請求書は、原本と控を1組とし、1冊50枚綴りの当座勘定払戻帳として発行します。

発行手数料として1冊2,200円(消費税込)を申し受けます。

ご希望のお客さまには、お取引店舗の窓口へご依頼ください。

◆取扱開始日

2026年6月1日(月)より

◆ご使用方法

払戻しの際は、「当座勘定払戻請求書」に必要事項(日付、口座番号、おなまえ、金額等)をご記入のうえお届印を押印いただき、「当座勘定払戻帳」から「当座勘定払戻請求書」を切り離さず、お取引店の窓口にご提示ください。

◆留意事項

  • お取引店に限り、自社(自身)の払戻しにご利用いただけます。
  • 第三者へのお支払いにはご利用いただけません。
  • 当金庫所定の本人確認書類の提示等をお願いすることがあります。
  • 小切手による払戻しは引き続きご利用いただけます

2.当座勘定規定の改正

◆対象規定

当座勘定規定(一般用)

◆改正後の規定内容の適用開始日

2026年6月1日(月)より

◆主な改正内容

7.(手形、小切手の支払)

  • (1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  • (2) 前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
  • (3) 当座勘定の払戻しの場合には、次のいずれかの方法で行ってください。

    A 届出または登録の印章により、当金庫所定の払戻請求書に記名押印して提出する方法。

    B 小切手を使用する方法。

  • (4) 前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行わないことがあります。

7.(手形、小切手の支払(追加))

  • (1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  • (2) 前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
  • (3) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。

(新設)

【補足事項】

「当座勘定払戻請求書」の制定に伴い、「当座勘定規定(一般用)」の上記以外の関係条文についても併せて改正させていただきます。詳細(同規定の全文等)につきましては、「当座勘定規定(一般用)改正新旧対照表」をご確認ください。

以上

ご不明な点がございましたら、お取引店舗までお問い合わせください。