お知らせ

  • 「送金犯罪(送金バイト)」は犯罪です ―犯罪収益移転防止法の改正について―

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  • 「送金犯罪(送金バイト)」は犯罪です ―犯罪収益移転防止法の改正について―

「送金犯罪(送金バイト)」は犯罪です ―犯罪収益移転防止法の改正について―

2026年8月10日

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、SNS等で「簡単なバイト」「楽して高収入」などと募集し、他人の口座に振り込まれたお金を指定された送金先に送金させる、新たな手口の犯罪が発生しています。これは、口座を譲り受ける従来の手口とは異なり、他人に依頼してマネー・ローンダリング(資金洗浄)をさせるものであり、特殊詐欺等の犯罪収益の移転に加担する行為です。

こうした行為に対応するため、令和8年(2026年)7月10日施行の犯罪収益移転防止法の改正により、「送金犯罪」に関する罰則が新設されました。

■ 処罰の対象となる行為

報酬をもらって、頼まれるまま、振り込まれたお金を指定された口座へ送金する行為が処罰の対象になります。報酬は現金だけでなく、商品券・暗号資産・ポイント・借金の帳消しなど、あらゆる見返り(その約束を含む)が含まれます。送金した本人はもちろん、他人に送金を頼んだり、誘ったりした人も処罰されます。

■ 罰則

  • 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(もしくは両方)
  • 繰り返し行った場合は、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(もしくは両方)

「簡単なバイト」「口座を貸すだけ」といった誘い文句であっても、安易に応じると犯罪に加担することになり、厳しく処罰されます。少しでも不審に感じた場合は、絶対に応じず、最寄りの警察へご相談ください。

なお、当金庫では、犯罪による収益の移転防止の観点から、口座の不正利用が疑われる取引について口座確認や当該口座の取引を停止させていただくほか、警察等の関係当局へ通報させていただいております。あらかじめご了承ください。

詳しくは、下記チラシをご確認ください。