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振り込め詐欺救済法について

振り込め詐欺救済法とは?

「振り込め詐欺救済法」とは、振り込め詐欺等の犯罪によって金融機関の口座に振り込まれた資金のうち、引き出されずに残っている部分について、被害に遭われた方々への返還手続き等を定めた法律です。

被害金返還の流れ

振り込め詐欺等の被害者が警察と金融機関に申し出

預金保険機構が犯罪に利用された口座をホームページに掲載

被害者が振り込んだ口座が掲載されていないか確認

預金保険機構が被害金支払いの受付をホームページに掲載

被害者が振込先の金融機関に被害回復分配金の返還を申請

振込先の金融機関が被害金の返還対象者を決定(=「決定表」の作成)

被害金の支払い

被害金返還の対象口座・返還される金額

被害金返還の対象口座は、毎月1日と16日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に預金保険機構のホームページで順次公告されます。

預金保険機構のホームページより、返還対象の口座をご確認いただけます。

被害回復分配金として返還される金額は、実際の被害額ではなく、口座に残っている資金を、被害に遭われた方の被害金額に応じて按分した金額となります。

口座の残高が1,000円未満の場合には、返還の対象となりません。

被害金の返還手続き

振込先の金融機関に、申請書とご本人確認資料の写し・振込依頼書(領収書)の写し・詐欺被害の証拠書類の写し等をご提出ください。

振込先の金融機関では、被害に遭われた事実等を認定のうえ、返還対象者を決定(=「決定表」を作成)します。

「決定表」の閲覧

決定表を閲覧できるのは、当該口座に対する被害回復分配金の支払申請者またはその代理人の方に限られております。

なお、閲覧日時や場所等は以下のとおりとし、事前予約のうえ写しを閲覧いただきます。

決定表(写し)の閲覧について

日時

月曜~金曜 9:00~15:00

(ただし。祝日と年末年始を除く)

場所

当金庫本店(三重県桑名市大央町20)

必要書類

ご本人・代理人さまであることを証明できる運転免許証等の公的書類、ご印鑑

*来店時に法律で定められた申請書にご記入いだたきます。

注意事項

決定表のコピー・書写・写真撮影などはできません。

事前予約

事前予約制とさせていただきます。閲覧ご希望日の2営業日前までに下記のフリーダイヤルへご連絡いただくことにより、当金庫から閲覧いただく日時をあらためて連絡させていただきます。

振り込め詐欺救済法にかかる決定表の閲覧(予約)・ご相談窓口

桑名三重信用金庫 お客様相談室

電話番号:フリーダイヤル 0120-709-840

受付時間:9:00~17:00(月~金) *ただし、祝日と年末年始を除く