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  • 定期積金

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毎月一定額を積み立てて無理なく必要な資金が貯まります。

教育資金・旅行資金や事業資金にとあなたのライフプランに合わせてご利用ください。

預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。

預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。

商品詳細

2020年9月1日現在

商品名

スーパー積金

販売対象

限定されません。

期間

法人・個人事業主

1年以上5年以下(月単位)

個人

3年以上10年以下(月単位)

預入

預入方法

定期または数回にわたり掛金の払込みができます。

預入金額

100万円以上

預入単位

1,000円単位

払戻し方法

満期日以後に一括して給付契約金を支払います。

利息(適用金利、給付補填金の支払い方法、計算方法)

適用金利

固定金利

契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。

給付補填金の支払い方法

給付補填金は満期日以後に一括して支払います。

計算方法

給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗して計算します。

税金

個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)

※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。

手数料

なし

付加できる特約事項

個人のものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率。)

普通預金等からの自動振替による受入れができます。

中途解約の取扱

満期日前に解約する場合は、解約日の普通預金利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。

その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。

詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。

その他参考となる事項

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日する日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)