ためる・ふやす

  • 預金商品
  • 普通預金

ためる・ふやす

  • 預金商品
  • 普通預金

お出し入れ自由のご預金で、給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取り、および公共料金などの自動支払いができます。

預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。

預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。

商品詳細

2021年11月1日現在

商品名

普通預金

販売対象

限定されません。

期間

期間の定めはありません。

預入

預入方法

随時預入

預入金額

1円以上

預入単位

1円単位

払戻し方法

随時払戻しできます。

利息(適用金利、利払い方法、計算方法)

適用金利

変動金利

毎日の店頭表示の利率を適用します。

利払方法

年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み込みいれます。

計算方法

毎年の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割り計算。

税金

個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)

法人は総合課税となります。

※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。

手数料

キャッシュカードによる払戻しにあたっては、キャッシュカードの規定に定める手数料を徴収します。

未利用口座管理手数料の対象預金です。

付加できる特約事項

個人の自動継続扱いの定期預金ならびに定期積金は、「総合口座」の取扱いができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率。)

個人のものはマル優の取扱いができます。

中途解約の取扱

なし

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。

その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。

詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。

その他参考となる事項

公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)