普通預金より高い金利がつきますのでまとまった資金の短期運用に便利です。
お預け入れ期間は7日以上、お支払いは2日前までに知らせください。
金融機関コード:1583
普通預金より高い金利がつきますのでまとまった資金の短期運用に便利です。
お預け入れ期間は7日以上、お支払いは2日前までに知らせください。
預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
2014年4月1日現在
通知預金
限定されません。
期間の定めはありません。
※ただし、預入日から7日間の据置期間が必要です。
一括預入
10,000円以上
1円単位
随時解約(一括払戻し)できます。
※ただし、解約する日の2日前までに通知が必要です。
変動金利
毎日の店頭表示の利率を適用します。
解約時(払戻時)に一括して支払います。
付利単位を1,000円とした1年を365日とする日割計算。
個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
法人は総合課税となります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
なし
個人のものはマル優の取扱いができます。
据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)