預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
金融機関コード:1583
預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
2014年4月1日現在
グリーン定期
個人のみ
最長3年(据置期間1年)
満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。
ただし、満期日の指定は1ヵ月前までに通知が必要です。
預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
一括預入
1円以上300万円未満
1円単位
満期日に一括して払戻します。
固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
満期日以後に一括して支払います。
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算。
個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
なし
自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の「2年以上」の約定利率に0.5%上乗せした利率。)
マル優の取扱いができます。
期日前に解約する場合は、下表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
期日前に解約する場合は、下表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
預入期間 | 中途解約利率 |
---|---|
6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
6ヶ月以上1年未満 | 2年以上利率 × 40% |
1年以上1年6ヶ月未満 | 2年以上利率 × 50% |
1年6ヶ月以上2年未満 | 2年以上利率 × 60% |
2年以上2年6ヶ月未満 | 2年以上利率 × 70% |
2年6ヶ月以上3年未満 | 2年以上利率 × 90% |
小数点第3位以下は切捨て