預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
金融機関コード:1583
預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
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2018年12月3日現在
大口定期
限定されません。
1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
1ヶ月超5年未満
一括預入
1,000万円以上
1円単位
満期日に一括して払戻します。
固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率 × 70%)により計算します。
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
法人は総合課税となります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
なし
個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率。)
満期日前に解約する場合は、下表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
預入期間 / 契約期間 | 3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年 |
---|---|---|---|---|
6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 | |||
6ヶ月以上 12ヶ月未満 |
約定利率 × 50% | 40% | 40% | 30% |
12ヶ月以上 18ヶ月未満 |
70% | 50% | 50% | 40% |
18ヶ月以上 24ヶ月未満 |
60% | 60% | 50% | |
24ヶ月以上 30ヶ月未満 |
70% | 70% | 60% | |
30ヶ月以上 36ヶ月未満 |
90% | 80% | 70% | |
36ヶ月以上 48ヶ月未満 |
- | 90% | 90% | 80% |
48ヶ月以上 | - | - | 90% | 90% |