昨今、投資詐欺や架空請求詐欺等により、多額の被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者へ不正送金される事案が増加しております。
当金庫では、こうした金融犯罪を取り巻く情勢やお客さま保護および詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者および資金移動業者あてのお振込みに際し、振込依頼人名を変更してお振込みされる場合には、インターネットバンキングサービスにおけるお客さまのお取引を制限させていただくことといたしました。
お客さまにはご不便をおかけすることもございますが、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
暗号資産交換業者および資金移動業者あてのお振込みに対して、振込依頼人名(口座名義人名)を変更してお振込みされる場合にインターネットバンキングサービスにおけるお客さまのお取引を制限させていただく場合がございます。
※振込依頼人名の前後に数字等を付与する場合は制限の対象外です。
・WEBバンキングサービス
・WEb-FBサービス(都度振込)
■金融庁からの要請
「第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化について」(金融庁ウェブサイト)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html
■警察庁からの要請
「暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について」(警察庁ウェブサイト)
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html