預金の不正な払出防止のために
キャッシュカードの偽造・盗難等の被害に遭われたら
キャッシュカードの偽造・盗難等に関するご連絡先
曜日等 | 受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 |
---|---|---|---|
平日 | 8:30~17:30 | 各お取引店 | 各お取引店電話番号 |
8:30~17:30 以外の時間帯 |
しんきんサービスセンター | 082-252-6875 | |
土曜 | 24時間 | ||
日曜・祝日 |
しんきんテレホンバンキングサービスからも事故受付が可能です。
曜日等 | 受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 |
---|---|---|---|
平日 | 17:00~21:00 | テレホンバンキング コールセンター |
【固定電話・公衆電話】 0120-20-1781 【携帯電話・スマートフォン】 082-250-6591 |
土曜 | 9:00~17:00 | ||
日曜・祝日 |
(注)しんきんテレホンバンキングサービスからの事故受付は、通帳またはキャッシュカードの紛失、偽造・盗難に遭われた場合のみの受付となりますので、ご注意ください。
1日あたりのATMご利用限度額の設定
ATMご利用時(払出、振込)およびデビットカード取引時の1口座1日あたりのカードご利用限度額を設けさせていただきます。
これは、万一に備えてお客さまの大切なご預金等をお守りするためのものです。何卒ご理解いただき、ご了承賜りますようお願い申しあげます。
《対象カード》
- キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)
- 各種ローンカード
《対象取引》
- ATMによる現金支払・振込・デビットカードシステム
(提携金融機関ATM・コンビニATM・郵貯ATMでのご利用とデビットカードのご利用を含みます。)
《ご利用限度額》
1口座につき、1日あたり、個人・個人事業主のお客さまは50万円、法人のお客さまは200万円までとさせていただきます。
- ご利用限度額の引下げにつきましては、西中国信用金庫のATMで変更することができます。
- 上記金額では不都合のあるお客さまにつきましては、口座ごとにご利用限度額を設定することができますので、お届出印の印鑑、通帳(またはカード)、ご本人確認書類(個人のお客さまは運転免許証等、法人のお客さまは商業登記簿謄本等)をお持ちのうえ、お取引店にお申出ください。
【個人・個人事業主のお客さま】 | 【法人のお客さま】 | ||
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項目 | ご利用限度額 | 項目 | ご利用限度額 |
通帳支払 | 合算して50万円 | 通帳支払 | 合算して200万円 |
カード支払 | カード支払 | ||
通帳・カード支払 | 通帳・カード支払 | ||
ATM振替 | ATM振替 | ||
ATM振込 | ATM振込 | ||
デビット | デビット | ||
事業者カードローン | 100万円 | 事業者カードローン | 100万円 |
キャッシュカードの暗証番号のお取扱い
お取扱いできない番号について
当金庫では、不正利用防止への対応として、第三者に推測されやすいと思われる番号(下記①、②、③)については、お取扱いできません。
現在ご使用中の暗証番号が、①、②、③に該当する場合、引き続きATMとデビットカードサービスはご利用いただけますが、暗証番号の変更をお奨めいたします。
-
① 4桁の同じ数字または連続した数字を使用した番号
例)「0000」、「1111」、「2222」・・・「9999」、
「0123」、「1234」、「9876」、「5432」等 -
② お客さまの生年月日(または設立年月日)から推測できる番号
例)生年月日が昭和50年(1975年)10月30日の場合、お取扱いできない番号
・1030 「月日」を使用 ・5010 和暦における「年月」を使用
・1975 西暦を使用 ・5030 和暦における「年日」を使用
生年月日が昭和50年(1975年)6月5日の場合、お取扱いできない番号
・0605 「月日」を使用 ・5006 和暦における「年月」を使用
・1975 西暦を使用 ・5005 和暦における「年日」を使用
・5065 和暦における「年月日」を使用
・7565 西暦下2桁における「年月日」を使用 - ③ 当金庫にお届けの自宅電話番号および携帯電話番号で連続の4桁の番号
例)083-223-4936の場合・・・・「4936」、「2349」、「6394」、「3223」等
※くわしくは、お取引店またはお近くの西中国信用金庫の窓口にお問い合わせください
ATMによる暗証番号の変更手続
暗証番号は、キャッシュカードを使用して西中国信用金庫のATMで変更することができます。
※平日・土曜・祝日ともにご利用できます。
※手数料は不要です。
※ただし、ATMでの暗証番号の変更で上記①、②、③に該当する暗証番号への変更はお取扱いできません。
偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭われないためのご注意
1.暗証番号の管理について
- 他人に暗証番号を教えないでください。
当金庫の職員や警察官などが店舗外や電話などでキャッシュカードの暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な点がある場合には、ただちに当金庫のお取扱店窓口にご照会ください。 - ゴルフ場やサウナ等のロッカーの番号にキャッシュカードの暗証番号を使用することは避けてください。
- 暗証番号をキャッシュカードに記載しないでください。
また、暗証番号のメモや暗証番号を推測させる書類等をキャッシュカードと一緒に保管、または携帯しないでください。 - 暗証番号はこまめに変更されることをお奨めします。にししんでは、キャッシュカードを使用して当金庫のATMで変更することができます。
- ATMなどをご利用されるときは、背後から覗き見されないよう、ご注意ください。
2.キャッシュカード等の管理について
- 他人にキャッシュカードを安易に渡さないでください。
- キャッシュカードは携帯し、紛失等していないか、こまめに確認してください。特に机の中やタンスの中などに放置しないよう、ご注意ください。
- 通帳や印鑑、キャッシュカード等とご本人であることを示す各種資料(運転免許証、パスポート、健康保険証等)は、別々に保管されることをお奨めします。
- 一般的に、盗難される危険性が高いと考えられる状況下にキャッシュカードを置かないよう、ご注意ください。(飲食店などで、椅子に上着を掛けている間にキャッシュカードの盗難に遭われた例もあります。)
3.口座の管理について
- 長期間ご記帳がされないと、被害の発見が遅れることになります。通帳のご記帳はできるだけ頻繁に行い、不審な取引がないかをご確認ください。
- キャッシュカードを発行している預金口座には、当面必要な金額のみを残して、それ以上のお金は定期預金や資金運用に回しましょう。