電子交付サービス

「電子交付サービス」とは、投資信託をお取引いただく中で、お客さまにお届けする各種報告書を従来までの郵便に代えて、インターネットを通じてご提供するサービスです。
取引の都度交付される「取引報告書」、定期的に交付される「取引残高報告書」等が対象となります。

1.電子交付サービスをご利用いただくと

安心・安全

「投信インターネットサービス」にログインしていただきますので、紛失や盗難の心配がありません。

簡単・スピーディー

電子交付書面は5年間(「運用報告書」は5年半)保存されますので、書面を整理・保管しておく必要がなくなります。必要に応じて印刷やパソコンに保存することもできます。また、インターネットを通じて交付されますので、郵便と比べて書類がお客さまのお手元に届くまでの期間が大幅に短縮されます。

2.ご利用いただけるお客さま

「投信インターネットサービス」をご利用いただいているお客さま

3.お申込み方法

投信インターネットサービスの手続きと同時にお申込みいただけます。

4.ご利用時間

午前7:00~翌午前2:30

5.対象書面

電子交付対象書面 閲覧できるタイミング
(1)取引残高報告書 作成日の翌々営業日午前8時から
(2)取引報告書 作成日の翌営業日午前8時から
(3)分配金・償還金報告書(支払通知書)兼再投資報告書 作成日の翌々営業日午前8時から
(4)特定口座お振込代金のご案内
(5)特定口座からの払出し通知書
(6)運用報告書 ※1
(7)特定口座年間取引報告書 作成日の6営業日午前8時から ※2
(8)上場株式配当等の支払通知書

※1.運用会社が運用報告書を作成次第(年1回または2回)当金庫が運用報告書を登録します。登録後から閲覧が可能となります。閲覧が可能になりますと、お客さまのホーム画面に「未読」として表示されます。
※2.電子交付で閲覧できるのは2022年6月以降に作成されたものが対象です。2022年5月末以前に作成されたものは電子交付閲覧の対象外となります。
※「閲覧できるタイミング」の作成日について
(1)毎年3・6・9・12月末日
(2)購入・売却約定日(海外ものが含まれているファンドについてはその翌営業日)
(3)ファンドの決算日・償還日
(4)特定口座(源泉徴収ありを選択)にて、源泉徴収および還付が行われる日の前々営業日
(5)特定口座から振替を行った日
(7)年初の第1営業日(特定口座廃止時は、廃止翌月第1営業日)
(8)年初の第1営業日(特定口座廃止時は、廃止翌月第1営業日)
なお、(7)(8)は前年に対象取引(配当受入、譲渡取引)が発生しなければ作成は省略されます。

6.ご注意事項

  • 「郵便」と「電子交付」の併用はできません。
  • 運用報告書を除く電子交付書面の閲覧可能期間は、作成日の翌営業日より5年間です。運用報告書は作成日の翌営業日より5年半閲覧が可能です。
  • 「投信インターネットサービス」でのお取引、「窓口」でのお取引ともに「電子交付サービス」の対象となります。
    交付対象となる書面については一括で電子交付を行いますので、特定の書面を選択して電子交付することはできません。
  • 「電子交付サービス」の利用期間外に郵便で交付された書面(作成基準日が到来し、郵便交付が確定している書面を含む)は、「電子交付サービス」利用申込後にインターネット上で閲覧することはできません。
  • 一度電子交付された書面(作成基準日が到来し、電子交付が確定している書面を含む)は、郵便で交付できません。
  • 「投信インターネットサービス」をご解約された場合は、「電子交付サービス」のご利用も終了となります。

※「投信インターネットサービス」をご利用期間中に電子交付された書面は、閲覧可能期間中であっても、「投信インターネットサービス」の解約によって、インターネット上で閲覧できなくなりますので、あらかじめ印刷をするか、お客さまのパソコンに保存することをお勧めします。
※「投信インターネットサービス」のご解約後も投資信託取引口座のお取引を継続される場合、ご解約日以降の報告書類等は郵便で交付します。

投信インターネットサービスに関するお問い合わせは

フリーダイヤル0120-010-406

平日 9:00~17:00