通帳・カード等紛失、盗難に遭って、困ったときは慌てず速やかにご連絡ください。
店舗名 | 電話番号 |
---|---|
本店営業部 | 0577-32-8200 |
川西支店 | 0577-32-2203 |
八軒町支店 | 0577-32-2205 |
さんまち通り支店 | 0577-32-2204 |
古川支店 | 0577-73-2831 |
小坂支店 | 0576-62-3101 |
駅前支店 | 0577-32-1874 |
下呂支店 | 0576-25-2100 |
岡本支店 | 0577-34-1051 |
日枝支店 | 0577-34-5080 |
駅西支店 | 0577-35-0811 |
桐生支店 | 0577-34-8100 |
国府支店 | 0577-72-4800 |
新宮支店 | 0577-35-3322 |
三福寺支店 | 0577-35-3888 |
神岡営業部 | 0578-82-1200 |
上宝支店 | 0578-82-1200 |
奥飛騨支店 | 0578-89-2134 |
丹生川支店 | 0577-78-2600 |
いつも当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客様の大切なご預金等が不正な取引等によってお客様の大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客様がこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全額または一部について補償しかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客様におかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書と印鑑)」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
お客様に重大な過失または過失がなかった場合 | お客様に過失があった場合 | お客様に故意または重大な過失があった場合 | |
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偽造キャッシュカード | 原則として被害額の全額を補償させていたたきます。 | 原則として被害額の全額を補償させていたたきます。 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 |
盗難キャッシュカード | 原則として被害額の75%を補償させていたたきます。 | ||
盗難通帳(証書)被害 | 原則として被害額の75%を補償させていたたきます。 | ||
インターネットバンキング被害 | お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 |
重過失になりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして次に掲げるケースが該当します。
※ 病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでカード等を渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
過失になりうるケースとは、次に掲げるケースであります。
(A)暗証番号の管理
a | 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合 |
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b | 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 |
(B)カード等の管理
a | カード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
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b | 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合 |
重過失になりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして次に掲げるケースが該当します。
過失になりうるケースとは、次に掲げるケースであります。
お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、キッャシュカード・通帳(証書)が盗難された日※もしくは2年を経過する日後に発生した被害については、補償しかねる場合があります)。
※ 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
預金等の不正な払戻しが発生した被害につきましては、お客様に故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合は、下記へ連絡していただくとともに、警察へもお届けくださいますようお願いします。
曜日 | 受付時間 | 連絡先 |
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平日 | 8:30~17:30 | お取引店または最寄りの営業店にご連絡下さい |
平日 | 17:30~翌8:30 | 052-203-8299(しんきんATM監視センター) |
土・日・祝日 | 24時間受付 | 052-203-8299(しんきんATM監視センター) |