通帳・カード等の紛失、盗難について

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通帳・カード等の紛失、盗難について

通帳・カード等紛失、盗難に遭って、困ったときは慌てず速やかにご連絡ください。

 

下記へご連絡いただくとともに、警察へもお届けください。

 
  • 平日営業時間 8:30~17:30
  • 上記以外および土日祝日は、「しんきんATM監視センター052-203-8299」へ ご連絡ください
紛失、盗難の連絡先
店舗名 電話番号
本店営業部 0577-32-8200
川西支店 0577-32-2203
八軒町支店 0577-32-2205
さんまち通り支店 0577-32-2204
古川支店 0577-73-2831
小坂支店 0576-62-3101
駅前支店 0577-32-1874
下呂支店 0576-25-2100
岡本支店 0577-34-1051
日枝支店 0577-34-5080
駅西支店 0577-35-0811
桐生支店 0577-34-8100
国府支店 0577-72-4800
新宮支店 0577-35-3322
三福寺支店 0577-35-3888
神岡営業部 0578-82-1200
上宝支店 0578-82-1200
奥飛騨支店 0578-89-2134
丹生川支店 0577-78-2600
 

預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について

 

いつも当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客様の大切なご預金等が不正な取引等によってお客様の大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客様がこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。

ただし、被害に遭われたお客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全額または一部について補償しかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

また、お客様におかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書と印鑑)」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。

補償基準

補償基準
  お客様に重大な過失または過失がなかった場合 お客様に過失があった場合 お客様に故意または重大な過失があった場合
偽造キャッシュカード 原則として被害額の全額を補償させていたたきます。 原則として被害額の全額を補償させていたたきます。 被害額は補償いたしかねる場合があります。
盗難キャッシュカード 原則として被害額の75%を補償させていたたきます。
盗難通帳(証書)被害 原則として被害額の75%を補償させていたたきます。
インターネットバンキング被害 お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
 

偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準等

 

お客様の「重大な過失」となりうる場合1

重過失になりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして次に掲げるケースが該当します。

  1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合 (※)
  2. 本人が暗証番号をカード等に書き記していた場合
  3. 本人が自らカード等を他人に渡した場合 (※)
  4. その他本人に(1.)から(3.)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※ 病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでカード等を渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客様の「重大な過失」となりうる場合2

過失になりうるケースとは、次に掲げるケースであります。

  • 次の1または2に該当する場合
    1. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カード等をそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カード等とともに携行・保管していた場合
  • 上記のほか、次の暗証番号の管理のいずれかに該当し、かつ、カード等の管理のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

(A)暗証番号の管理

a 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
b 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

(B)カード等の管理

a カード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
b 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合
  • その他(A)、(B)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
 

盗難通帳(証書)被害にかかる過失基準等

 

お客様の「重大な過失」となりうる場合3

重過失になりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして次に掲げるケースが該当します。

  1. 本人が他人に通帳等を渡した場合
  2. 本人が他人に記入、押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他本人に(1)、(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

お客様の「過失」となりうる場合4

過失になりうるケースとは、次に掲げるケースであります。

  1. 通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳等とともに保管していた場合
  4. その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
 

インターネットバンキング被害にかかる過失基準等

 

お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。

 

預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の留意点

 

預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。

補償対象期間について

被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。

ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、キッャシュカード・通帳(証書)が盗難された日※もしくは2年を経過する日後に発生した被害については、補償しかねる場合があります)。

※ 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日

被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて

預金等の不正な払戻しが発生した被害につきましては、お客様に故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引出された場合
被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットが不正に利用された場合
 

お客様へのお願い

 

万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合は、下記へ連絡していただくとともに、警察へもお届けくださいますようお願いします。

カード・通帳等の紛失・盗難等時の緊急連絡先

曜日 受付時間 連絡先
平日 8:30~17:30 お取引店または最寄りの営業店にご連絡下さい
平日 17:30~翌8:30 052-203-8299(しんきんATM監視センター)
土・日・祝日 24時間受付 052-203-8299(しんきんATM監視センター)

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