2008年7月1日更新
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方に関する財産的被害を迅速に回復することを目的として、不正利用口座(犯罪目的の振込先となっ た預金口座等)に金銭が滞留している場合には、金銭の範囲内で、また複数の被害者がおられる場合は、被害額に応じて(比例按分)払戻しを受けられるものです。
(被害を受けた方への対応は、原則として犯罪利用された預金口座が存在する金融機関において行われます。)
当金庫預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害に遭われた方は直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、下記の連絡窓口へご連絡ください。
連絡窓口 | 高山信用金庫 コンプライアンス課 TEL:0577-32-2200 |
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受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
また、当金庫以外の金融機関の預金口座へのお振り込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による犯罪を受けたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へ届出いただくとともに、該当の振込先金融機関へご連絡いただきますようお願いいたします。
※ 被害者の方の手続きの流れおよび資金返還の対象となる預金口座の公告等は、下記の預金保険機構のホームページをご覧ください。