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東北地方太平洋沖地震に伴う被災者の本人確認方法と寄付行為に対する本人確認対象取引の特例について

 

東北地方太平洋沖地震に伴い「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」が一部改正され、被災者の本人確認方法と寄付金振込に際しての行為に対する本人確認対象取引の特例が下記の通り認められましたので、当金庫では、3月28日より対応致しております。

概要

1. 被災者の本人確認方法の特例(口座開設時等)

東北地方太平洋沖地震で被災されたお客様で、正規の本人確認方法によることが困難であると認められるお客さまの本人確認方法は、暫定的措置として、当分の間、お客さまからの申告による方法とすることができます。なお、本人確認方法ができることとなった後、遅滞なく、正規の本人確認方法による確認書類の提示をしていただきます。

対象となるお客さまは以下の条件を満たされる方
  • 東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く)に住居又は本店もしくは主たる事務所の所在地を有する顧客等又は代表者等であること。
  • 正規の本人確認を行うことが困難であると認められること。
    ※本人確認書類の再発行等がなされれば、速やかに提示していただきます。
2. 寄付金の振込に際しての本人確認対象取引の特例

従来10万円を超える送金については、本来本人確認が必要となりますが、東北地方太平洋沖地震に係る寄付のため行われる現金送金については、200万円以下のものに限り、本人確認の対象取引から免除されます。

対象口座

公知の機関の災害義援金口座など、当該寄付が今回の地震に係る寄付に当てられることが容易かつ確実に判断できる口座となります。

※容易かつ確実に判断できる口座とは、金融機関において送金手数料を無料とすることを公表している災害義援金口座や報道機関・政党の災害義援口座が該当します。「容易かつ確実に判断できる口座」と言えない場合には、原則どおり現金による10万円超の振込には本人確認が必要となります。

お問合せ先

連絡先 高山信用金庫 総合企画部
担当:逢坂・奥田
受付日 平日(営業日のみ) 8:30~17:30
住所 〒506-0843 岐阜県高山市下一之町63番地
TEL&FAX TEL:0577-32-2201 FAX:0577-35-1190

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2011年3月30日 更新

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