東北地方太平洋沖地震に伴い「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」が一部改正され、被災者の本人確認方法と寄付金振込に際しての行為に対する本人確認対象取引の特例が下記の通り認められましたので、当金庫では、3月28日より対応致しております。
東北地方太平洋沖地震で被災されたお客様で、正規の本人確認方法によることが困難であると認められるお客さまの本人確認方法は、暫定的措置として、当分の間、お客さまからの申告による方法とすることができます。なお、本人確認方法ができることとなった後、遅滞なく、正規の本人確認方法による確認書類の提示をしていただきます。
従来10万円を超える送金については、本来本人確認が必要となりますが、東北地方太平洋沖地震に係る寄付のため行われる現金送金については、200万円以下のものに限り、本人確認の対象取引から免除されます。
公知の機関の災害義援金口座など、当該寄付が今回の地震に係る寄付に当てられることが容易かつ確実に判断できる口座となります。
※容易かつ確実に判断できる口座とは、金融機関において送金手数料を無料とすることを公表している災害義援金口座や報道機関・政党の災害義援口座が該当します。「容易かつ確実に判断できる口座」と言えない場合には、原則どおり現金による10万円超の振込には本人確認が必要となります。
連絡先 | 高山信用金庫 総合企画部 担当:逢坂・奥田 |
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住所 | 〒506-0843 岐阜県高山市下一之町63番地 |
TEL&FAX | TEL:0577-32-2201 FAX:0577-35-1190 |
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2011年3月30日 更新