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預金・公共債の利子、投資信託の分配金および信用金庫の普通出資配当金等 に課税される所得税に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、 復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。 具体的な税率は下記をご覧下さい。
復興特別所得税に関するお知らせ
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