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信用金庫電子決済等代行業者等に求める事項の基準について

 

当金庫では、平成30年6月1日に施行された改正信用金庫法(および同法施行規則)により、「信用金庫電子決済等代行業者等に求める事項の基準」を策定しましたので下記の通り公表いたします。

※電子決済等代行業者とは 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法第二条第十八項に定める事業者であり、金融機関と顧客との間に立ち、ITを活用した決済関連のサービスを行うフィンテック企業を言います。

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