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pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスとは、当金庫のキャッシュカードを使用し、暗証番号を入力していただくことでご本人の確認を行い、口座振替契約をお申込みいただけるサービスです(お届け印鑑は不要です)。

 

ご利用方法

 
  1. Pay-easy(ペイジー)のマークのついた端末が設置されている企業の受付窓口に「たかしん」のキャッシュカードを提示してください。
  2. 口座振替契約内容をご確認のうえ、暗証番号を入力してください。
    ※ 暗証番号は必ずお客様ご自身で第三者に見られないように入力してください。
  3. 口座振替契約確認書は必ず受け取り、依頼内容を確認して手続き完了となります。
イメージ:ペイジー

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスの利用可能企業

(2024年1月22日現在)

  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 太陽生命保険株式会社
  • 株式会社クレディセゾン
  • ポケットカード株式会社
  • 株式会社ジャックス
  • イオンフィナンシャルサービス株式会社
  • 株式会社UCS
  • 住友生命保険相互会社
  • トヨタファイナンス株式会社
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 株式会社オリエントコーポレーション
  • 髙島屋フィナンシャル・パートナーズ株式会社
  • ライフカード株式会社
  • ユーシーカード株式会社
  • りそな決済サービス株式会社
  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 出光クレジット株式会社
  • 三井住友カード株式会社
  • 日本放送協会
  • 株式会社シーエスエス
  • 株式会社NTTドコモ
  • プルデンシャル生命保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 株式会社アプラス
  • アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(AMEX)
  • メットライフ生命保険株式会社
  • SMBCファイナンスサービス株式会社
  • 三菱UFJニコス株式会社
  • SMBCファイナンスサービス株式会社
  • みずほファクター株式会社
  • 三菱UFJファクター株式会社
  • 株式会社クリアパス
  • 三井住友トラストクラブ株式会社
  • PGビジネスサービス株式会社
  • 大樹生命保険株式会社
  • 明治安田収納ビジネスサービス株式会社
  • 朝日生命保険相互会社
  • 生活協同組合連合会東海コープ事業連合
    (コープぎふ)
  • 生活協同組合連合会東海コープ事業連合
    (コープあいち)
  • 生活協同組合連合会東海コープ事業連合
    (コープみえ)
  • 株式会社ジェーシービー
  • リコーリース株式会社
  • 明治安田生命保険相互会社

ご利用可能なカード

  • 個人の普通預金(総合口座普通預金・無利息型普通預金を含みます)キャッシュカード
  • 貯蓄預金キャッシュカード、代理人カード、また法人カードではご利用いただけません

ご利用可能時間帯

ご利用可能時間帯
平日 8:00〜21:00
土・日・祝日 9:00〜21:00

キャッシュカードに関するご注意

  • 暗証番号は、他人に絶対知られないようご注意下さい。当金庫職員や企業の従業員が店舗外や電話等でカードの暗証番号をお尋ねすることはありません。
  • 暗証番号を入力するときには、第三者(企業の従業員を含みます)に見られないようご注意ください。
  • 暗証番号は、正確に入力してください。連続して誤入力されますと、キャッシュカードは無効となりますのでご注意ください。
  • 万一、カード紛失・盗難にあった場合は、直ちに当庫にご連絡ください。

※ Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスのご利用につきましては、Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規程が適用されます。

 

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定

 

1.適用範囲

  1. 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいま す。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受 けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.1の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下 「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
    なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引、カードローン取引および利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。) および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カー ド」といいます)。
  2. 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
  3. なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。

利用方法等

  1. 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自 らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機に カードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  2. 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    2. 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
  3. 次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
    1. 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    2. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    3. 自らが本サービスの停止を申し出た場合
  4. 当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
  5. 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。

3.預金口座振替契約等

  1. 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番 号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額 を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
    預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
  2. 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越 (総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却 します。

4.預金口座振替契約の解約

  1. 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわ たり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができ るものとします。
  2. 前記3.1にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自 らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注 意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立 したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
  3. 前記2において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません)。
  4. 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。

5.本サービスを利用する機能を停止する場合

  1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
    当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
  2. また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出てください。

6.免責事項

  1. 当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号 との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損 害については、当金庫は責任を負いません。
    ただし、この預金口座振替契約の受付けが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任についてはこのかぎりではありません。
  2. 本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。

7.規定の準用

  1. この規定の定めのない事項についてキャッシュカード規定に定めがある場合には、キャッシュカード規定により取扱います。

8.規定の変更等

  1. この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前記1の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

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