公金受取口座の登録のお申し込みについて

公金受取口座登録制度は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下、口座登録法)」に基づき、預貯金口座をあらかじめ国に登録して個人番号と紐づけすることにより、幅広い給付金等の支給事務に利用でき、緊急時の給付金や児童手当等のスムーズな申請・給付を受けられる制度です。
給付金や還付金を申請する場合には、行政機関が給付金・還付金を振り込むための預貯金口座の情報を記載し、さらに通帳のコピーなどを添付する必要がありました。公金受取口座を登録していれば、こうした作業は不要になり、これまでより楽に申請を行えます。
また、行政機関では給付金・還付金の申請を受けてから、記載された口座情報などが正しいかどうかを確認していますが、公金受取口座が登録されていれば、あらためて確認作業を行う必要がなくなり、申請者は、給付金などを受け取るまでの時間が短縮されるようになります。

ぜひ、当金庫の口座をご指定ください。

口座管理法制度については、こちら又は詳細をデジタル庁HPでご確認下さい。
利用規約へのご同意
お申込みにあたり、あらかじめデジタル庁が定める「口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約」をご一読ください。
最新情報のご提供のお願いについて
公金受取口座ご指定のお申込みにあたり、お客さまの「氏名・住所・生年月日・個人番号等」を確認させていただきます。当金庫に届け出される情報が最新でない場合は、届出情報の変更手続等を済ませた後に、お申込みください。
必要書類・確認事項等
確認事項 必要書類
口座登録法に基づく規約等への同意(上記利用規約のご承諾) 公金受取口座登録等申込書
本人情報最新化にあたり、預金保険機構経由で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ氏名・住所・生年月日・個人番号等の情報連携を行うことへの同意 個人情報の利用目的及び第三者提供に関する同意書
本人確認情報(氏名、住所等) 本人確認書類※1
個人番号 個人番号が確認できる書類※2
※1:顔写真付きの公的書類(1点)又は、顔写真のない公的書類(2点)をご提示いただく必要があります。詳細については、お申込み時にお問い合わせください。
※2:お申込み時点で有効かつ最新の記載のある「マイナンバーカード」、「通知カード」、「住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(個人番号の記載のあるもの)」のいずれかの提示が必要となります。
ご指定いただける預貯金口座
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、当金庫だけではなく、全金融機関をとおして、お1人につき1口座のみです。
また、ご本人名義の預貯金口座のみ指定でき、たとえば、お子さまの公金受取口座として親御さま名義の預貯金口座を登録することはできません。
公金受取口座登録の結果通知について
登録結果は、デジタル庁からマイナポータル、または、そのアカウントがない方へは郵送にて行われ、公金受取口座の登録完了後、行政機関が公金受取口座として利用するまでには、2週間程度が見込まれます。
個人情報の利用目的について
ご提供いただく個人情報の利用目的については、こちらをご参照ください。
個人番号の預貯金口座への付番申込みについて
公金受取口座の登録お申込みにあたり、個人番号のご提供は必須です。
このため、個人番号の預貯金口座への付番も、同時にお申込みいただけます。(預貯金口座への付番について、詳しくはこちらをご参照願います。)
なお、すでに個人番号を当金庫にご提供いただいている場合を除き、預貯金口座への付番をご希望にならないときは、当金庫での口座付番をせずに公金受取口座のご登録をお申込みいただくことも可能です。
付番をしないことを理由として、公金受取口座のご登録をお断りすることはございません。

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