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国債

個人向け国債は、1万円から購入でき、一定期間後は中途換金も可能な国債です。

財務省の『個人向け国債』のご案内もご覧ください。

「復興特別所得税」に関するお知らせ

 個人向け国債の初期利子及び中途換金調整額の計算方法の変更について(平成28年5月16日発行分より)

個人向け利付国庫債券 (固定金利・3年)個人向け利付国庫債券(固定金利・3年)

商品概要 日本国が発行し、元本の償還や利子のお支払をする債券です。
購入対象者 個人のお客様を対象にした国債です。
(保有者が個人のお客様に限定され、譲渡には制限があります。)
販売方式・
発行形態
募集方式で、国債振替決済制度にもとづく振替債、
口座管理方式によりお取扱いいたします。
発行頻度 毎月発行です。
償還期限・金額 3年です。 額面(100円あたり100円)で償還されます。
購入単位 購入は、額面1万円から、1万円単位で可能です。
金利タイプ 固定金利です。
当初決定された利率が償還まで適用されます。
適用利率・
利率の決定方法

利率は基準金利から0.03%を差し引いた値です。
(下限0.05%税引前の最低金利が保証されています。)

基準金利は募集開始の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に財務省が計算した期間3年の固定利付国債の想定利回りです。(小数点以下第3位を四捨五入し、年0.01%刻み)

債券取引口座の
開設
当金庫で初めて国債等の債券を購入される場合は、新しく債券のお取引口座(債券口座)を開設していただきます。その時に、元利金の振込口座を指定していただきます。
債券口座
管理手数料
無料です。
代金の
お支払方法
原則としてお申込みの際に購入代金相当額を「申込証拠金」としてお預かりいたします。
なお、この申込証拠金についてはお預かりの日から債券の発行日までの間、無利息となります。
利払方法・利払日

年2回(半年毎)の利払日に、次の計算式で計算された金額が支払われます。
(ご指定の預金口座へ入金いたします)

「額面金額×適用利率(%)/100×1/2」
(税引前、税金については下記の「課税関係」の通りとなります。)

なお、利払日が銀行休日にあたる時は翌営業日の支払となります。

償還方法 償還日に償還金(額面100円あたり100円)を、ご指定の預金口座へ入金いたします。なお、償還日以降の利息はつきません。
課税関係 利子には、原則一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
障害者等に該当する方などは、利子非課税制度(マル優)と少額公債の利子非課税制度(特別マル優)を適用すれば、額面700万円(マル優350万円+特別マル優350万円)までの利子を非課税扱いにすることができます。
中途換金

第2期利子支払期(発行から1年経過)までの間は、中途換金できません。3年満期が基本ですが、第2期利子支払期(発行から1年経過)以後であれば、中途換金することができます。その場合は、中途換金調整額として直近2回分の利子相当額(税引前)×0.79685をお支払いいただくことになります。

※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。

中途換金代金は、所定の手続きの上、原則として約定日を含めて3営業日後に指定口座へ入金いたします。 なお、中途換金のお申込みは、利払日又は償還日の10営業日前から前営業日までの期間はできませんので、ご了承下さい。

中途換金の特例

お申込みのご本人が亡くなられた場合や大規模自然災害により被害を受けられた場合(一定の要件「*」を満たす場合)は1年以内であっても中途換金が可能となる場合があります。

一定の要件「*」:
災害救助法の適用地域に居住する個人向け国債の保有者が、災害救助法が適用されることとなった自然災害による被災に関し公的機関が証明した書類を提出いただける場合

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または、「ご意見・ご要望受付窓口」コンプライアンス統括部(9時~17時、電話:0120-964-522)にお申し出ください。
紛争解決措置:
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、
金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、
福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記、「ご意見・ご要望受付窓口」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、前記弁護士会、当金庫「ご意見・ご要望受付窓口」もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他ご留意いただきたい事項・参考となる事項
  • 1. 国債等の債券は「社債等の振替に関する法律」等に基づいて発行されるものであり、 券面は発行されません。開設いただく債券口座への記帳で管理されます。本券の手元保管等はできません。
  • 2. 国債等の債券は、お客様が保有される債券口座のある店舗以外の店舗ではお取引できません。なお、債券口座は原則として、お一人様1口座とさせていただきます。
  • 3. 国債等の債券は預金ではなく預金保険の対象とはなりません。また、当金庫でご購入された国債等は、投資者保護基金の規定による支払いの対象とはなりません。なお、購入代金相当額としてお預かりする「申込証拠金」については、受渡の日(発行、買い付けの時)まで、預金保険制度上、全額保護対象となります。
  • 4. お申込みの際には前もって、資産運用に関するお客様のお考え方(ご投資の目的)、ご資金の性格等の確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  • 5. ご購入にあたっては、ご判断の前に契約締結前交付書面を受領され、お読みいただくことが必要となります。
  • 6. 国債等の債券は、いったん約定が成立した後は、取引の取消し(キャンセル)はできませんので、あらかじめご了承ください。(債券の発行前であってもキャンセルはできません)
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個人向け利付国庫債券 (固定金利・5年) 個人向け利付国庫債券(固定金利・5年)

商品概要 日本国が発行し、元本の償還や利子のお支払をする債券です。
購入対象者 個人のお客様を対象にした国債です。
(保有者が個人のお客様に限定され、譲渡には制限があります。)
販売方式・
発行形態
募集方式で、国債振替決済制度にもとづく振替債、
口座管理方式によりお取扱いいたします。
発行頻度 毎月発行です。
償還期限・金額 5年です。 額面(100円あたり100円)で償還されます。
購入単位 購入は、額面1万円から、1万円単位で可能です。
金利タイプ 固定金利です。 当初決定された利率が償還まで適用されます。
適用利率・
利率の決定方法

利率は基準金利から0.05%を差し引いた値です。
(下限0.05%税引前の最低金利が保証されています。)

基準金利は募集開始の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に財務省が計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りです。
(小数点以下第3位を四捨五入し、年0.01%刻み)

債券取引口座の
開設
当金庫で初めて国債等の債券を購入される場合は、新しく債券のお取引口座(債券口座)を開設していただきます。その時に、元利金の振込口座を指定していただきます。
債券口座
管理手数料
無料です。
代金の
お支払方法
原則としてお申込みの際に購入代金相当額を「申込証拠金」としてお預かりいたします。
なお、この申込証拠金についてはお預かりの日から債券の発行日までの間、無利息となります。
利払方法・利払日

年2回(半年毎)の利払日に、次の計算式で計算された金額が支払われます。
(ご指定の預金口座へ入金いたします)

「額面金額×適用利率(%)/100×1/2」
(税引前、税金については下記の「課税関係」の通りとなります。)

なお、利払日が銀行休日にあたる時は翌営業日の支払となります。

償還方法 償還日に償還金(額面100円あたり100円)を、ご指定の預金口座へ入金いたします。なお、償還日以降の利息はつきません。
課税関係 利子には、原則一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
障害者等に該当する方などは、利子非課税制度(マル優)と少額公債の利子非課税制度(特別マル優)を適用すれば、額面700万円(マル優350万円+特別マル優350万円)までの利子を非課税扱いにすることができます。
中途換金

第2期利子支払期(発行から1年経過)までの間は、中途換金できません。5年満期が基本ですが、第2期利子支払期(発行から1年経過)以後であれば、中途換金することができます。その場合は、中途換金調整額として直近2回分の利子相当額(税引前)×0.79685をお支払いいただくことになります。

※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。

中途換金代金は、所定の手続きの上、原則として約定日を含めて3営業日後に指定口座へ入金いたします。 なお、中途換金のお申込みは、利払日又は償還日の10営業日前から前営業日までの期間はできませんので、ご了承下さい。

中途換金の特例

お申込みのご本人が亡くなられた場合や大規模自然災害により被害を受けられた場合(一定の要件「*」を満たす場合)は1年以内であっても中途換金が可能となる場合があります。

一定の要件「*」:
災害救助法の適用地域に居住する個人向け国債の保有者が、災害救助法が適用されることとなった自然災害による被災に関し公的機関が証明した書類を提出いただける場合

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または、「ご意見・ご要望受付窓口」コンプライアンス統括部(9時~17時、電話:0120-964-522)にお申し出ください。
紛争解決措置:
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、
金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、
福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記、「ご意見・ご要望受付窓口」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、前記弁護士会、当金庫「ご意見・ご要望受付窓口」もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他ご留意いただきたい事項・参考となる事項
  • 1. 国債等の債券は「社債等の振替に関する法律」等に基づいて発行されるものであり、 券面は発行されません。開設いただく債券口座への記帳で管理されます。本券の手元保管等はできません。
  • 2. 国債等の債券は、お客様が保有される債券口座のある店舗以外の店舗ではお取引できません。なお、債券口座は原則として、お一人様1口座とさせていただきます。
  • 3. 国債等の債券は預金ではなく預金保険の対象とはなりません。また、当金庫でご購入された国債等は、投資者保護基金の規定による支払いの対象とはなりません。なお、購入代金相当額としてお預かりする「申込証拠金」については、受渡の日(発行、買い付けの時)まで、預金保険制度上、全額保護対象となります。
  • 4. お申込みの際には前もって、資産運用に関するお客様のお考え方(ご投資の目的)、ご資金の性格等の確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  • 5. ご購入にあたっては、ご判断の前に契約締結前交付書面を受領され、お読みいただくことが必要となります。
  • 6. 国債等の債券は、いったん約定が成立した後は、取引の取消し(キャンセル)はできませんので、あらかじめご了承ください。(債券の発行前であってもキャンセルはできません)
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個人向け利付国庫債券 (変動金利・10年)個人向け利付国庫債券 (変動金利・10年)

商品概要 日本国が発行し、元本の償還や利子のお支払をする債券です。
購入対象者 個人のお客様を対象にした国債です。
(保有者が個人のお客様に限定され、譲渡には制限があります。)
販売方式・
発行形態
募集方式で、国債振替決済制度にもとづく振替債、
口座管理方式によりお取扱いいたします。
発行頻度 毎月発行です。
償還期限・金額 10年です。 額面(100円あたり100円)で償還されます。
購入単位 購入は、額面1万円から、1万円単位で可能です。
金利タイプ 変動金利です。
半年毎に実勢金利に応じて利率が変動します。
適用利率・
利率の決定方法

各利払期における利率は、基準金利に0.66を乗じた値です。(掛け算方式 基準金利×0.66、下限0.05%税引前の最低金利が保証されています。)基準金利は、利子計算期間開始時の前月の10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り(平均落札価格をもとに算出される複利利回り)です。(小数点以下第3位を四捨五入し、年0.01%刻み)

債券取引口座の
開設
当金庫で初めて国債等の債券を購入される場合は、新しく債券のお取引口座(債券口座)を開設していただきます。その時に、元利金の振込口座を指定していただきます。
債券口座
管理手数料
無料です。
代金の
お支払方法
原則としてお申込みの際に購入代金相当額を「申込証拠金」としてお預かりいたします。
なお、この申込証拠金についてはお預かりの日から債券の発行日までの間、無利息となります。
利払方法・利払日

年2回(半年毎)の利払日に、次の計算式で計算された金額が支払われます。
(ご指定の預金口座へ入金いたします)

「額面金額×適用利率(%)/100×1/2」(税引前、税金については下記の「課税関係」の通りとなります。)

なお、利払日が銀行休日にあたる時は翌営業日の支払となります。

償還方法 償還日に償還金(額面100円あたり100円)を、ご指定の預金口座へ入金いたします。なお、償還日以降の利息はつきません。
課税関係 利子には、原則一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
障害者等に該当する方などは、利子非課税制度(マル優)と少額公債の利子非課税制度(特別マル優)を適用すれば、額面700万円(マル優350万円+特別マル優350万円)までの利子を非課税扱いにすることができます。
中途換金

第2期利子支払期(発行から1年経過)までの間は、中途換金できません。10年満期が基本ですが、第2期利子支払期(発行から1年経過)以後であれば、中途換金することができます。その場合は、直近2回分の利子相当額(税引前)×0.79685をお支払いいただくことになります。

※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。

中途換金代金は、所定の手続きの上、原則として約定日を含めて3営業日後に指定口座へ入金いたします。なお、中途換金のお申込みは、利払日又は償還日の10営業日前から前営業日までの期間はできませんので、ご了承ください。

中途換金の特例

お申込みのご本人が亡くなられた場合や大規模自然災害により被害を受けられた場合(一定の要件「*」を満たす場合)は1年以内であっても中途換金が可能となる場合があります。

一定の要件「*」:
災害救助法の適用地域に居住する個人向け国債の保有者が、災害救助法が適用されることとなった自然災害による被災に関し公的機関が証明した書類を提出いただける場合

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または、「ご意見・ご要望受付窓口」コンプライアンス統括部(9時~17時、電話:0120-964-522)にお申し出ください。
紛争解決措置:
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、
金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、
福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記、「ご意見・ご要望受付窓口」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、前記弁護士会、当金庫「ご意見・ご要望受付窓口」もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他ご留意いただきたい事項・参考となる事項
  • 1. 国債等の債券は「社債等の振替に関する法律」等に基づいて発行されるものであり、 券面は発行されません。開設いただく債券口座への記帳で管理されます。本券の手元保管等はできません。
  • 2. 国債等の債券は、お客様が保有される債券口座のある店舗以外の店舗ではお取引できません。なお、債券口座は原則として、お一人様1口座とさせていただきます。
  • 3. 国債等の債券は預金ではなく預金保険の対象とはなりません。また、当金庫でご購入された国債等は、投資者保護基金の規定による支払いの対象とはなりません。なお、購入代金相当額としてお預かりする「申込証拠金」については、受渡の日(発行、買い付けの時)まで、預金保険制度上、全額保護対象となります。
  • 4. お申込みの際には前もって、資産運用に関するお客様のお考え方(ご投資の目的)、ご資金の性格等の確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  • 5. ご購入にあたっては、ご判断の前に契約締結前交付書面を受領され、お読みいただくことが必要となります。
  • 6. 国債等の債券は、いったん約定が成立した後は、取引の取消し(キャンセル)はできませんので、あらかじめご了承ください。(債券の発行前であってもキャンセルはできません)
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個人向け国債のお取引にかかるリスク、注意事項等

  • ○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。

■手数料など諸費用について

  • ●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • ●個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • ■直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • ※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。

■個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • ●個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

■個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要

当金庫における個人向け国債のお取引については、以下によります。

  • ●個人向け国債の募集の取扱い
  • ●個人向け国債の中途換金の為の手続き

■個人向け国債に関する租税の概要

  • お客様に対する課税は、以下によります。
  • ●個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • ●個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
  • なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更となる場合があります。
  • 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

■譲渡の制限

  • ●個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • ●個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

■当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

  • ●お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
  • ●お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • ●前受金等を全額お預けいただいていない場合、当金庫との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
  • ●ご注文にあたっては、銘柄、募集又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ●ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書(契約締結時交付書面)をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

発行条件など、くわしい情報は、財務省の『個人向け国債』のご案内のページにてご確認下さい。

  • ※当資料は「個人向け国債」「国債(除く個人向け国債)」の基本的な特徴等を説明したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※お取引にあたりましては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」を必ずお読みいただき、ご投資にかかる手数料等やリスクなどをご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
  • ※くわしくは、総合企画部資金証券担当(076-492-7307)またはお取引店までお問い合わせ下さい。
商号等 富山信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第27号
本店所在地 〒930-0051 富山県富山市室町通り1丁目1番32号
加入協会 加入している金融商品取引業協会はありません

苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは、「ご意見・ご要望受付窓口」コンプライアンス統括部(9時~17時、電話:0120-964-522)にお申し出ください。
紛争解決措置
  • 富山県弁護士会(電話:076-421-4811)
  • 金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
  • 福井弁護士会(電話:0776-23-5255)
  • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)

の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記、「ご意見・ご要望受付窓口」若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、前記弁護士会、当金庫「ご意見・ご要望受付窓口」もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

出資金 666百万円(2024年3月末現在)
主な事業 信用金庫業
設立年月 1943(昭和18)年8月
連絡先 総合企画部資金証券担当(076-492-7307)またはお取引店にご連絡下さい。
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