認定事業支援
新事業の展開、新分野への進出に取組むにあたって、中小企業新事業活動促進法における「経営革新計画」の承認などを検討されるお客さまに対して、事業プランの検討や申請書類の作成などをサポートします。
経営革新
経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを指します。
新事業活動
次の4つの「新たな取組」をいいます。①新商品の開発または生産
②新役務(サービス)の開発または提供
③商品の新たな生産または販売方式の導入
④役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
経営の相当程度の向上
次の2つの指標が、3〜5年で、相当程度向上すること①「付加価値額」または「1人当たりの付加価値額」の伸び率
②「経営利益」の伸び率
計画終了時 「付加価値」または1人当たり付加価値の伸び率 「経常利益」の伸び率 3年計画 9%以上 3%以上 4年計画 12%以上 4%以上 5年計画 15%以上 5%以上
「経営革新計画」の承認を受けると、さまざまな支援策を利用できます。
【支援策の一例】
- 税の特例措置
- 設備投資減税
- 保証・融資の優遇措置
- 信用保証協会の特例
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 投資・補助金の支援措置
- 経営革新関係補助金
- ベンチャーファンドなどからの投資
- 販路開拓の支援措置
- 販路開拓コーディネート事業
- 中小企業総合展
※計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。