認定事業支援

新事業の展開、新分野への進出に取組むにあたって、中小企業新事業活動促進法における「経営革新計画」の承認などを検討されるお客さまに対して、事業プランの検討や申請書類の作成などをサポートします。

経営革新

経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを指します。

  1. 新事業活動

    次の4つの「新たな取組」をいいます。

    ①新商品の開発または生産

    ②新役務(サービス)の開発または提供

    ③商品の新たな生産または販売方式の導入

    ④役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

  2. 経営の相当程度の向上

    次の2つの指標が、3〜5年で、相当程度向上すること

    ①「付加価値額」または「1人当たりの付加価値額」の伸び率

    ②「経営利益」の伸び率

    計画終了時 「付加価値」または1人当たり付加価値の伸び率 「経常利益」の伸び率
    3年計画 9%以上 3%以上
    4年計画 12%以上 4%以上
    5年計画 15%以上 5%以上

下向き矢印

「経営革新計画」の承認を受けると、さまざまな支援策を利用できます。

【支援策の一例】

  • 税の特例措置
    • 設備投資減税
  • 保証・融資の優遇措置
    • 信用保証協会の特例
    • 政府系金融機関による低利融資制度
  • 投資・補助金の支援措置
    • 経営革新関係補助金
    • ベンチャーファンドなどからの投資
  • 販路開拓の支援措置
    • 販路開拓コーディネート事業
    • 中小企業総合展

※計画の承認は支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。

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