大切なお知らせ
偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
鳥取信用金庫では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(以下、預金者保護法)」の施行により、お客さまが安心してキャッシュカードをご利用いただけるよう、平成18年2月10日付でカード規定を改定し、下記のとおり預金者保護法に基づく補償はもちろんのこと、法が規定していない被害についても補償しています。
1.補償の範囲
偽造・盗難キャッシュカード被害につきまして、預金者保護法に基づく補償は勿論のこと、法の趣旨を尊重し、法に定めていない被害についても、原則として被害の全額を補償させていただきます。
- (1)
- 預金者保護法に定めている被害の補償
預金者保護法の規定する範囲内で、キャッシュカード(総合口座含む)の偽造・盗難による不正引出 し被害について補償させていただきます。 ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理の状況により、補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。 - (2)
- 預金者保護法に定めていない被害の補償
以下の被害は、預金者保護法の補償対象外ですが、当金庫では法に定めている被害と同様に補償させていただきます。- カードローンカードの偽造・盗難被害
- 法人キャッシュカードの偽造・盗難被害
- 各種カードの紛失後の不正引出し被害
- デビットカードの不正利用による被害
ただし、預金者保護法に基づく補償の場合と同様、お客さまのカードと暗証番号の管理の状況により、補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
- ※
- なお、補償にあたっては、お客さまから最寄りの警察署へ被害届を提出していただき、当金庫で所定の調査をさせていただくなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございます。
2.カード規定の改定概要
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- 改定するカード規定
- キャッシュカード規定
- 法人キャッシュカード規定
- デビットカード規定
- カードローンカード規定
- ペイジー口座振替受付サービス規定
- (2)
- 規定改定の概要
3.当金庫の過去の被害防止策
なお、当金庫のこれまでのセキュリティ向上策の主なものについては「偽造キャッシュカード犯罪への 対応措置について」をご参照ください。
▼本件に関するお問い合わせ先
お客様相談窓口
電話番号:0120-260-262