よくある質問

ご覧になりたい項目のタイトルをクリックし、各Q&Aをご参照ください

サービス内容・申込

パソコンが使えないと、本サービスを利用することができないのですか?

でんさいネット

基本的にWindowsパソコンを利用できる環境が必要となります。

でんさいライト

Windowsパソコン、スマートフォン、タブレットにてご利用いただけます。

他の電子債権記録機関で発生させた電子債権は、本サービス(でんさいネット)でも利用することができますか?

次の電子記録債権記録機関で発生した債権を本サービス(でんさいネット)へ移行する(特定記録機関変更記録※)ことによってご利用いただくことが可能となります。

  • SMBC電子債権記録株式会社
    2019年7月8日~
  • みずほ電子債権記録株式会社
    2019年7月8日~
  • 日本電子債権機構株式会社(JEMCO)
    2020年2月~
  • 特定記録機関変更記録
    他の電子債権記録機関で発生した債権をでんさいネットに移行させ、でんさいネット参加金融機関での取引を可能とするために実施する記録です。
手形と併用することはできますか?

手形とでんさいどちらもご利用いただくことができます。

  • 2027年3月末には紙の手形・小切手は廃止の予定となっております。
個人でも利用できますか?

ご利用は法人・個人事業主等、個人以外のお客様に限らせていただきます。

どのような口座が「利用口座」として登録できますか?

当金庫本支店の普通預金口座、当座預金口座がご登録いただけます。

申込みから利用開始までの日数は、どの程度ですか?

お申込書を受け取ってから約1週間(5営業日)で本サービスをご利用いただけます。

  • ただし、場合によってはそれ以上の期間を要する場合があります。
手数料はいつから引落されるのですか?

現在、でんさいネットは基本手数料は無料でご利用いただけます。
各種お取引に伴い、以下のとおり手数料を引落しさせていただきます。

でんさいネット

当月ご利用分の手数料を翌月25日(休業日の場合は翌営業日)に指定口座から引落とさせていただきます。

でんさいライト

当月ご利用分の手数料を翌月末日(休業日の場合は翌営業日)に指定口座から引落とさせていただきます。

支払期日を迎えた保有債権の資金はいつから利用できますか?

支払期日から利用可能です。
原則として支払期日中に債権者側の口座に入金されるため、支払期日から利用することができます。

利用環境

インストールが必要なソフトウェアはありますか?

特に必要なソフトはございません。

パソコンのOS、ブラウザソフトの指定はありますか?

ご利用いただくための環境は以下をご覧ください。
動作環境

電子メールアドレスを持っていないのですが利用できますか?

電子メールアドレスは必須となります。

スマートフォン・タブレットでも利用できますか?

でんさいネット

スマートフォン・タブレットからはご利用いただけません。

でんさいライト

スマートフォン・タブレットからもご利用いただけます。

Macパソコンからは利用できますか?

基本的にパソコンはWindowsパソコンのみ対応です。

会社と自宅の両方で利用することはできますか?

ご利用いただけます。ただし、両方の環境で初期設定が必要となる場合があります。

ログイン

電子証明書更新のお知らせが来たのですがどうすればいいですか?

電子証明書の更新は、ログイン後のサービス一覧画面に「証明書更新」ボタンが表示されますので、必ず有効期限内に電子証明書を更新してください。

  • 電子証明書の有効期限は「1年間」となっておりますので、1年に1回更新する必要があります。

また、普段利用している一般ユーザ以外にも、「マスターユーザ」の電子証明書の更新が必要な場合がありますので、そちらも併せてご確認願います。

万が一、電子証明書の有効期限が過ぎていしまった場合は「Q:先日までログインができていたのですが、ログインボタンを押した時にエラー画面が表示されるのですが、どうすればいいですか?」をご覧ください。

先日までログインができていたのですが、ログインボタンを押した時にエラー画面が表示されるのですが、どうすればいいですか?

電子証明書の有効期限が切れている可能性があります。失効してから90日間は取得可能ですので、ログイン画面の「電子証明書取得」より取得の操作をお願いします。
90日以上経過している場合は、「電子証明書を再発行」し、新たに電子証明書を取得し直す必要があります。

マスターユーザの電子証明書を再発行する場合

お取引店の窓口にて電子証明書再発行のお手続きが必要となります(本人確認書類、お届け印をご持参ください)。

一般ユーザの電子証明書を再発行する場合

マスターユーザにて再発行の操作を行う必要があります。
マスターユーザの電子証明書も失われた場合は、上記のとおりお取引店でのお手続きを行った後に操作を行う必要があります。

パソコンが壊れた時、またはパソコンを入替えた時等はどうすればよいのですか?

電子証明書のデータが失われるため、ログインができなくなります。そのため、電子証明書を再発行し、新たに電子証明書を取得し直す必要があります。

マスターユーザの電子証明書を再発行する場合

お取引店の窓口にて電子証明書再発行のお手続きが必要となります(本人確認書類、お届け印をご持参ください)。

一般ユーザの電子証明書を再発行する場合

マスターユーザにて再発行の操作を行う必要があります。
マスターユーザの電子証明書も失われた場合は、上記のとおりお取引店でのお手続きを行った後に操作を行う必要があります。

電子証明書再取得の操作方法につきましてはこちらをご覧ください。

パスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいのですか?

マスターユーザの場合

お取引店の窓口にてパスワード再設定のお手続きが必要となります(本人確認書類、お届け印をご持参ください)。

一般ユーザの場合

  • ログインパスワード
    マスターユーザでログイン後、「ユーザ管理業務」→「ユーザ管理」→「ユーザ情報変更」で変更したいユーザを選択後、新しいパスワードに変更可能です。
  • 承認パスワード
    マスターユーザでログイン後、「しんきん電子記録債権サービス」→「管理業務を実施する」→「ユーザ情報を管理する」→「企業ユーザを変更する」より対象ユーザを選択後、承認パスワードの初期化が可能です。
間違ったパスワードを連続して入力した場合はどうなりますか?

マスターユーザの場合

規定回数以上間違えた場合、マスターユーザにロックがかかり、サービスが利用不可となります。ロックを解除するためには、お取引店の窓口にてロック解除のお手続きが必要となります(本人確認書類、お届け印をご持参ください)。

一般ユーザの場合

規定回数以上間違えた場合、当該一般ユーザにロックがかかります。一般ユーザのロックを解除するには、マスターユーザでの操作が必要です。

  • ログインパスワード
    マスターユーザでログイン後、「ユーザ管理業務」→「ユーザ管理」→「ログインパスワードロック解除」で解除したいユーザを選択後、新しいパスワードを設定して解除可能です。
  • 承認パスワード
    マスターユーザでログイン後、「しんきん電子記録債権サービス」→「管理業務を実施する」→「ユーザ情報を管理する」→「企業ユーザを変更する」より対象ユーザを選択後、承認パスワードの初期化が可能です。

電子証明書

電子証明書とは何ですか?

電子証明書とは、電子的に作られた身分証明書です。電子証明書をパソコンに保存し、本サービス利用時に電子証明書を提示することにより、お客さまご本人であることを確認するために用いられるものです。

電子証明書方式とは何ですか?

ログイン時に、お客さまご本人であることの確認を「電子証明書」および「ID・パスワード」にて行う方式です。

電子証明書方式を利用したいのですが、利用できるパソコンに制限はありますか?

電子証明書方式をご利用できるパソコンについては「動作環境」をご覧ください。

1人の利用者が複数のパソコンで利用したいときはどうすればいいですか?

電子証明書の発行は、1IDにつき1枚の発行となりますので、複数のパソコンで利用したい場合は、パソコンの台数分の一般ユーザIDの作成が必要となります。

電子証明書を誤って削除してしまいました。

Q:パソコンが壊れた時、またはパソコンを入替えた時等はどうすればよいのですか?」をご覧ください。

ユーザ情報の変更等

マスターユーザと一般ユーザの違いはなんですか?

マスターユーザは、マスターユーザおよび一般ユーザ情報を新規登録・削除、業務権限の設定変更等の設定を行うことができます。一般ユーザは、当該設定を行うことができません。

パスワードの変更はできるのですか?

ログインパスワード

ログイン後、「ユーザ管理業務」→「ユーザ管理」→「ユーザ情報変更」で変更したいユーザを選択後、新しいパスワードに変更可能です。

承認パスワード

ログイン後、「しんきん電子記録債権サービス」→「管理業務を実施する」→「ユーザ情報を管理する」→「承認パスワードを変更する」より変更が可能です。

電子メールアドレスが変わったのですが、変更できますか?

ログイン後、「ユーザ管理業務」→「ユーザ管理」→「ユーザ情報変更」で新しいメールアドレスを設定可能です。

  • メールアドレス変更後、以下の操作で情報の更新を行ってください。
    ログイン後、「しんきん電子記録債権サービス」→「管理業務を実施する」→「ユーザ情報を管理する」→「企業ユーザを追加・更新する」よりメールアドレスの更新を確認ください。

全般

でんさいネットの利用料金を教えてください。

ご利用料金」をご覧ください。

でんさいネットは365日24時間利用することができますか。

ご利用時間」をご覧ください。また、メンテナンス等によりご利用いただけない時間がある場合もあります。

複数の金融機関で、でんさいネットを利用することはできますか。

利用できます。
ただし、記録請求等の具体的な方法は各窓口金融機関によって異なるほか、利用申込は窓口金融機関ごとに行っていただく必要があります。

でんさいネットを使うための手続を教えてください。

はじめに、当金庫に利用申込書および以下の本人確認書類をご提出ください。

本人確認書類

  1. ① 印鑑証明書(発行日3ヶ月以内)
  2. ② 登記簿謄本(歴事項全部証明書)※法人の場合

その後、一定の審査、利用契約締結等を経て、でんさいネットが利用可能となります。なお、でんさいネットを利用するためには、取引の相手方(債権者、譲受人、保証人等)も利用者である必要がありますので、ご注意ください。

「利用者番号」とは何ですか。

利用者を特定するためにでんさいネットが付与する9桁の番号です。
でんさいを発生させる場合(お支払い)、相手方の利用者番号等が必要となります。
また、でんさいを受ける場合(お支払いを受ける)、相手方にこちらの利用者番号を伝える必要があります。

利用者に対して「利用者番号一覧」が開示されますか。

お客さま情報保護の観点から、利用者に対して、「利用者番号一覧」は開示されません。

現在、手形取引で利用している当座預金口座を決済口座として利用することはできますか。

でんさいネットは当座預金口座および普通預金口座でご利用いただけます。

  • 2027年3月末には紙の手形・小切手は廃止の予定となっております。
インターネットバンキングを利用していないのですが、でんさいネットを利用することはできますか。

インターネットバンキングのご契約がなくても「でんさいネット」および「でんさいライト」はご利用いただけます。

期日振込との違いを教えてください。

でんさいは手形と類似の制度設計となっております、以下の点では期日振込と大きく異なります。

  1. ① 支払期日に債務者口座(支払者)から債権者口座(受取者)へ自動送金される点
  2. ② 期日前にでんさいを譲渡等(必要な分だけ分割可)することで、相手方から資金を受け取る前に債権の利用(支払い等)および現金化(割引)が可能な点
「手形」はなくなるのですか。

政府は2026年度末(2027年3月末)までに、紙の手形・小切手を廃止する方針を示しています。当金庫では、手形・小切手の電子化を促進するため、でんさいネット(でんさいライト)やインターネットバンキングによるお振込などの電子的決済サービスへの移行を推進しています。

でんさいの発生

取引先がでんさいネットを利用していませんが、でんさいで支払うことはできるでしょうか。

取引先がでんさいネットを利用していない場合は、でんさいでお支払いすることはできません。
でんさいでお支払いをするためには、支払者(債務者)だけでなく、取引先(債権者、譲受人、保証人等)もでんさいネットをご契約する必要があります。

当社と取引先とで取引金融機関が異なりますが、でんさいを発生させることはできますか。

発生させることができます。ただし、双方がでんさいネットを契約している必要があります。

債務者(支払者)からでんさいを発生させる手続を教えてください。

『操作ガイド「3 でんさいで支払う(発生記録 債務者請求)」』をご覧ください。
なお、債権者(受取者)の取引金融機関を通じて、発生記録を行った旨を債権者(受取者)に通知します。
通知を受けた債権者(受取者)は、でんさいの内容を確認し、相違がある場合は、電子記録の日を含めて5営業日以内(かつ支払期日の3営業日以内)であれば、単独でその発生記録を取り消すことが可能です。

債権者(受取者)からでんさいを発生させる手続を教えてください。

『操作ガイド「でんさい支払依頼(発生記録 債権者請求)」』をご覧ください。
なお、債務者(支払者)が通知を受けた日を含め5営業日以内に承諾した場合、でんさいが発生します。
債務者が否認した場合または上記期日内に回答をしなかった場合、でんさいは発生しません。

でんさいを発生させる際の債権金額に何か制限はありますか。

でんさいネット

1度に発生記録が可能なでんさいの債権金額は、100億円未満です。

でんさいライト

1度に発生記録が可能なでんさいの債権金額は、「100万円以下」です。

でんさいの支払期日に何か制限はありますか。

3営業日~10年後の応当日までを支払期日とすることができます。

  • ただし、相手金融機関によっては支払期日を7営業日以上先の日付を指定する必要がある場合がありますのでご注意ください。
誤った情報(金額等)ででんさいを発生させてしまいました。どうすればよいでしょうか。

対応としては以下の2つの方法があります。

一度誤った内容のでんさいを取消して、新規に正しい内容のでんさいを発生させる方法

以下の方法によりでんさいを削除した後に、再度でんさいを発生させてください。

発生日を含む5営業日以内(かつ支払期日の3営業日前まで)の場合

債権者(受取者)から取消が可能です。(操作方法は、『操作ガイド「3.3 支払内容を取消する」』をご覧ください。)

5営業日を経過した場合

変更記録によりでんさいを取消する必要があります。(操作方法は、『操作ガイド「でんさいを変更する(変更記録)」』をご覧ください。)

誤った記録内容(債権金額等)を訂正する方法

でんさいの内容の一部を変更する場合は変更記録にて訂正可能です(ただし相手方の承諾の操作が必要です)。訂正可能項目および操作方法は、『操作ガイド「でんさいを変更する(変更記録)」』をご覧ください。

  • どちらの方法も各記録に係る手数料が発生しますので、ご留意ください。
発生記録請求などを予約しておくことはできますか。

振出日は当日から1ヶ月後まで指定可能です。

発生記録請求などの予約を取消すことはできますか。

予約を取消すことができます。

  • ただし、予約時に発生した手数料は返還されませんのでご注意ください。
  • また、「債権者請求方式」の予約は、債務者(支払者)が承諾した後は、発生日の前であっても予約の取消はできません。
発生記録請求などの予約の内容を確認することはできますか。

開示請求により、予約の内容を確認することができます。

分割払いのでんさいを発生させることはできますか。

支払方法を分割払とするでんさいの発生はできません。

債務者(支払者)ですが、全く取引関係のない債権者(受取者)から支払請求を受けたくないので、予めでんさいの譲渡を制限したいのですが、可能でしょうか。

でんさいネットでは、譲渡先を金融機関(割引等)に限定する旨の記録を行うことは可能です。

でんさいの支払期日等を変更することはできますか。

変更記録により、以下の期日内に全ての利害関係者の承諾を得られるのであれば、でんさいの支払期日を変更することは可能です。

発生記録のみの状態

支払期日の7営業日以前の日までに変更記録請求を行い、5営業日前までに相手方の承諾を得る必要があります。
(操作方法は、『操作ガイド「でんさいを変更する(変更記録)」』をご覧ください。)

譲渡記録等がされている状態

支払期日の3営業日前までに、利害関係者全員から、書面による変更記録請求(窓口金融機関への書類提出)を行うことが必要です。

  • ただし、窓口金融機関により、受付期限が異なる場合があります。

でんさいの譲渡

でんさいを(分割)譲渡する手続を教えてください。

でんさいの分割は、債権者のみが単独で行うことができます。ただし、分割した債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。
操作方法は、『操作ガイド「4 でんさいを譲渡する(譲渡記録)」』をご覧ください。

でんさいの(分割)譲渡に何か制限はありますか。

支払期日の3営業日以上前の日付である必要があります。

  • ただし、相手金融機関によっては支払期日の7営業日前までに譲渡する必要がある場合がありますのでご注意ください。
    また、分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1円以上とする必要があります。
でんさいの(分割)譲渡を受ける前に、予め対象となるでんさいの内容を確認することはできますか。

譲渡記録請求の予約が行われていないでんさいの内容を確認することはできません。
確認が必要な場合は、でんさいを譲渡しようとしている取引先へ当該でんさいについての開示結果を提供してもらう必要があります。

取引先から発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか。

発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、譲渡記録請求の予約をすることができます。

取引先から譲渡記録請求の予約を受けているでんさいについて、さらに他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか。

譲渡記録請求の予約がされているでんさいについて、当該譲渡の記録がなされる前に更に譲渡記録請求の予約をすることはできません。

「譲渡保証記録」について教えてください。

債権者(譲渡者)が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者(譲渡者)が電子記録保証人となり、発生記録における債務者(支払者)の債務を主たる債務とする保証記録をいいます。
でんさいネットでは、手形を裏書譲渡した裏書人が原則として遡及義務を負うのと同様、債権者(譲渡者)がでんさいを譲渡する場合、原則として保証記録も併せて記録される仕組みとしています。

「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを(分割)譲渡することはできますか。

でんさいを譲渡する際には、原則として譲渡保証記録として保証もセットで記録されますが、譲受人(受取者)が譲渡人の保証を要しない場合は「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを譲渡することも可能です。
なお、「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを譲渡することの可否は、金融機関によって異なりますので、金融機関にお問い合わせください。

債権者ですが、支払不能でんさいを譲渡することは可能ですか。

可能です。ただし、以下の条件があります。

  1. ① 支払期日から起算して3営業日経過後であること
  2. ② 債務者(支払者)が異議申立をしていないこと
  3. ③ 当該でんさいの全額の譲渡であること

保証記録

「単独保証記録」と「譲渡保証記録」の違いを教えてください。

譲渡保証記録

でんさいを譲渡する場合は、原則として保証記録もセットで記録されます。その際の保証記録が「譲渡保証記録」です。

単独保証記録

でんさいネットを債務者(支払者)として利用することのできる利用者および保証利用限定特約を締結した利用者は、譲渡記録の請求なく保証記録のみを請求することができます。その際の保証記録が「単独保証記録」です。

電子記録保証人としての責任を教えてください。

電子記録保証とは、「電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証」です。
電子記録債権法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、電子記録保証人に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。

  1. ① 主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、電子記録保証人は電子記録保証債務を負担します。
  2. ② 電子記録保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。
  3. ③ 電子記録保証人が複数人いる場合、分別の利益はありません。
  4. ④ 主たる債務者に対する時効中断効は電子記録保証人には及びません。
  5. ⑤ 電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することはできません。

ただし、①および⑤については、電子記録保証人が個人事業者でない個人の場合には適用されません。

電子記録保証人になるための手続きを教えてください。

電子記録保証人になるためには、前提として当金庫に債務者(支払者)としての利用が可能な利用者または保証利用限定特約を締結した利用者としての利用申込をする必要があります。
でんさいネットの利用は、利用申込後、一定の審査、利用契約締結等を経て、可能となります。
電子記録保証人になるためには、その後、保証記録を請求する必要があります。操作方法は、『操作ガイド「でんさいを保証する(保証記録)」』をご覧ください。

電子記録保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。

支払等記録が特別求償権発生のための法律上の要件となりますので、支払等記録を請求してください。
また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録をすることで、当該でんさいが譲渡されることを防ぐことができます。
支払等記録の請求に関する操作方法は、『操作ガイド「支払等記録を実施する」』をご覧ください。

「特別求償権」とは何ですか。

電子記録保証人が債務者(支払者)に代わって弁済し、支払等記録をした場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。

「特別求償権」を譲渡することはできますか。

譲渡できません。

保証契約にもとづく民法上の保証人と電子記録保証人の違いを教えてください。

電子記録保証人は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証人であり、保証記録がされた場合に保証が成立するものと定義されています。
したがって、保証記録がされていなければ、電子記録保証人にはなりません。

保証契約にもとづく民法上の保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。

任意の金融機関ででんさいの利用申込を行い、でんさいネットの利用者となったうえで、支払等記録を行ってください。
支払等記録がされることにより電子記録上、求償権が生じたことを表示することができます。

口座間送金決済等

でんさいの支払方法について教えてください。

口座間送金決済による支払が原則です。支払期日になると、債務者(支払者)口座から債権者(受取者)口座へ自動的に送金されます。振込や手形の取立のような手続は必要ありません。

債務者(支払者)ですが、口座間送金決済のための決済資金は、いつまでに決済口座に準備する必要がありますか。

支払期日当日の円滑な手続のため、基本的には支払期日の前営業日までに余裕をもって準備してください。

債権者(受取者)ですが、口座間送金決済で受け取った決済資金はいつから利用できますか。

決済資金は支払期日当日から利用できます。

支払期日として土日祝日など営業日以外の日を指定して発生記録を請求した場合には、どのような取扱いになりますか。

翌営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして取り扱います。

債務者(支払者)ですが、支払期日に口座間送金決済で支払をしましたが、支払等記録が記録されていません。いつ支払等記録は記録されるのでしょうか。

支払等記録は、支払期日の3営業日後に行われます。

口座間送金決済以外の方法ででんさいを支払う(受け取る)ことはできますか。

でんさいの支払は、口座間送金決済による方法が原則です。
ただし、例外的に以下の場合は、口座間送金決済以外の支払に基づく支払等記録を請求することができます(支払等記録の請求に関する操作方法は、『操作ガイド「支払等記録を実施する」』をご覧ください。)。

  1. ① 支払期日前(支払期日の7営業日以前の日)
    • 債務者による全額支払
    • 債務者に法的整理またはそれに準ずる倒産手続の開始決定がされた場合ならびに金融機関が特に認めた場合における電子記録保証人による全額の支払
  2. ② 支払期日経過後
    • 債務者による全額または一部支払
    • 電子記録保証人、民事上の保証人または物上保証人等による全額の支払

なお、支払期日の翌営業日と2営業日後に支払等記録の請求がされた場合、でんさいネットでは支払期日の3営業日後に支払等記録を行います。

口座間送金決済以外の方法ででんさいを支払い(受け取り)ました。何か必要な手続があれば教えてください。

債務者(支払者)または債権者(受取者)による支払等記録請求が必要となります。

債権者(受取者)から行う場合

支払期日の3営業日前までに単独で支払等記録請求を行う。

債務者(支払者)から行う場合

支払期日の7営業日前までに支払等記録請求を行い、支払期日の3営業日前までに債権者(受取者)が承諾を行う。

  • 上記期限に間に合わない場合は口座間送金決済を中止する手続きが必要となりますので、窓口金融機関へご依頼ください。

支払等記録の請求に関する操作方法は、『操作ガイド「支払等記録を実施する」』をご覧ください。

債務者(支払者)ですが、でんさいの支払期日前に口座間送金決済以外の方法で債権者(受取者)に支払をしたにも関わらず、支払期日になると口座間送金決済がされてしまいました。何故でしょうか。

口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、支払等記録が支払期日の3営業日前までにされていない場合は、口座間送金決済が行われます。
したがって、支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払った場合、支払期日の3営業日前までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止を当金庫に申し出る必要があります。

債務者(支払者)ですが、債権者(受取者)が破産したという通知を受け取りました。口座間送金決済はどうなるのでしょうか。

債権者(受取者)の口座が利用可能な状態であれば、口座間送金決済は実施されます。債権者(受取者)または債務者(支払者)より窓口金融機関へお問い合わせください。

債権者(受取者)ですが、債務者(支払者)が破産したという通知を受け取りました。でんさいは口座間送金決済で支払われると思うので、破産手続に参加しなくても、支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもよいでしょうか。

破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。
当該でんさいから支払いを受けるためには、債務者(支払者)の破産手続に参加する必要があります。

債権者(受取者)ですが、でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がされていません。でんさいが支払不能になったかどうか、どのように確認することができますか。

当金庫に入金状況を確認するか、債務者(支払者)に直接お問い合わせください。
入金時間は、債務者(支払者)の資金準備状況ならびに債務者(支払者)および債権者(受取者)の金融機関の手続状況により異なります。
支払不能となったことが確認できるのは、支払期日から3営業日後となります。

債権者(受取者)ですが、支払不能でんさいについて、債務者(支払者)と調整した結果、分割払いを受けることとしました。支払等記録をすることはできますか。

支払等記録をすることはできます。支払期日経過後は、債務者(支払者)からの支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等をした金額とする支払等記録が可能です。
支払等記録の請求に関する操作方法は、『操作ガイド「支払等記録を実施する」』をご覧ください。

債権者(受取者)ですが、債務者(支払者)から、支払期日に決済資金が用意できないとの連絡がありました。債務者(支払者)に支払不能処分が科されることは避けたいのですが、でんさいについても、手形の期日延長のような手続はできるのでしょうか。

一定の条件のもとで、支払期日を延長する旨の変更記録請求をすることができます。(操作方法は、『操作ガイド「でんさいを変更する(変更記録)」』をご覧ください。)

債務者(支払者)ですが、債権者(受取者)が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者(受取者)の同意が必要でしょうか。

債権者(受取者)の契約不履行がある場合には、債権者(受取者)の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。
この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者(支払者)は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者(支払者)が異議申立預託金を当金庫に預け入れて異議申立手続を行えば、でんさいの支払不能処分の猶予を受けることができます。

電子記録保証人ですが、債権者(受取者)からでんさいの支払請求を受けました。まずは債務者(支払者)に支払を請求すべきではないでしょうか。

電子記録保証人には、民法上の保証人と異なり、債権者(受取者)に対して、まず債務者(支払者)へ支払を請求するよう主張する権利は認められていません。

債務者(支払者)ですが、私に代わってでんさいの支払いをしたという者から「特別求償権」の支払をするよう請求を受けています。
当該でんさいについて開示を受けると、支払等記録は記録されていますが、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者が異なります。私は、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者のどちらに「特別求償権」の支払をすればよいのでしょうか。

開示結果の最終の支払等記録に記載されている「支払者」と請求者が同一の場合は、請求者に「特別求償権」に対する支払を行ってください。

支払不能処分制度

支払不能処分制度とは何ですか。

でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。

  1. ① 支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者(支払者)について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、債務者(支払者)の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)および第2号支払不能事由で異議申立された場合を除く)。
  2. ② 同一の債務者(支払者)について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由および第2号支払不能事由で異議申立された場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者(支払者)に取引停止処分というペナルティが科されます。
  3. ③ 債務者(支払者)は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。
取引停止処分とは何ですか。

債務者(支払者)が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者(支払者)に対して以下の取引を2年間禁止するものです。

  1. ① 債務者(支払者)としてのでんさいネットの利用
  2. ② 参加金融機関との間の貸出取引
債務者(支払者)ですが、ある支払期日に複数のでんさいを支払不能にしてしまいました。直ちに取引停止処分を受けてしまうのでしょうか。

複数のでんさいが同日に支払不能になった場合は、手形の不渡と同様、支払不能の回数は「1回」としてカウントされますので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。

債務者(支払者)ですが、取引停止処分を受けた場合には、でんさいネットを利用することができなくなるのですか。

取引停止処分を受けた場合は、債務者(支払者)としてのでんさいネットの利用が2年間禁止されますが、その他の利用は可能です。

債務者(支払者)ですが、口座間送金決済を中止した場合には、どんな理由であっても支払不能処分の対象となるのでしょうか。

債権者(受取者)の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者(支払者)または債権者(受取者)が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
上記以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象になります。
ただし、例えば債権者(受取者)の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、窓口金融機関を通して異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます。

債務者(支払者)ですが、取引停止処分を受けてしまいましたが、その後も既発生のでんさいについて、支払不能を複数回出してしまいました。
取引停止処分期間は2年間と聞いていますが、支払不能でんさいが生じるたびに延長されるのでしょうか。

取引停止処分を受けた後、更に支払不能でんさいが生じた場合であっても、重ねて支払不能処分または取引停止処分は科されません。
よって、このケースにおいて取引停止処分期間は延長されません。

債務者(支払者)ですが、支払不能でんさいについて、後日、債権者(受取者)に支払のうえ支払等記録を記録しました。
この場合には、支払不能情報は削除され、支払不能処分のカウントの対象外となるのでしょうか。

支払不能情報は削除されず、支払不能処分のカウント対象となります。

債務者(支払者)ですが、支払不能となった場合には、でんさいにその旨記録されるのでしょうか。

支払不能に関する情報は、法律上でんさいへの記録が義務付けられている事項ではありませんが、でんさいネットでは支払不能に関する情報を保有しています。

支払不能処分を受けた利用者から、利用契約を承継することになりました。この場合、私(当社)がでんさいの支払不能を生じさせたわけではないので、支払不能処分を受けることはないと考えてよいですか。

支払不能処分を受けた利用者から利用契約を承継した利用者には、原則として被承継人に科されていた支払不能処分が科されますので、ご注意ください。
ただし、利用契約の承継に当たり、当該支払不能でんさいをすべて完済している等の事情がある場合には、例外的な扱いができる可能性もありますので、詳しくは当金庫にお問い合わせください。

債務者(支払者)ですが、でんさいが支払不能となった場合、その情報は公表(誰もが知り得る状態)されてしまうのでしょうか。

でんさいの支払不能に関する情報は、開示権限者以外には開示されません。

債務者(支払者)ですが、支払不能でんさいに関する支払不能通知または取引停止通知を見せてもらうことはできるのでしょうか。

通知そのものの照会はできませんが、債務者(支払者)は自らに関する支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の開示を受けることはできます。

債務者(支払者)ですが、債権者(受取者)の都合で口座間送金決済ができませんでした。支払不能処分の対象ではないと思いますが、見栄えが悪いので支払不能という表示を消していただけないでしょうか。

支払不能の表示を消去することはできません。
ただし、第0号支払不能事由である旨が表示されるため、債務者に原因がないことは明らかですのでご安心ください。

債権者(受取者)ですが、支払不能でんさいを保有しています。債権として有効だと思うのですが、消滅時効はあるのでしょうか。

時効はあります。手形と同様、消滅時効期間は3年間です。

異議申立手続の手順について教えてください。

債務者(支払者)が異議申立を行う場合には、以下の手続を行ってください。

  1. ① 異議申立を行うでんさいの支払期日の前営業日までに、所定の書類を当金庫に提出する。
  2. ② 当金庫が定める日時までに、異議申立の対象となるでんさいの債権金額と同額の金銭(異議申立預託金)を当金庫に預け入れる。
    なお、債務者(支払者)が、自らが債務者(支払者)となっているでんさいが不正作出されたことを理由として異議申立を行う場合は、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできます。
債務者(支払者)ですが、何者かが不正に行った発生記録請求により生じたでんさいが、すでに第三者に譲渡されてしまいました。当該でんさいについて、口座間送金決済を中止するとともに異議申立を検討していますが、異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることはできるでしょうか。

債務者(支払者)は、でんさいが不正な発生記録請求等により不正作出された旨を主張して、異議申立手続において、異議申立預託金の預け入れの免除を申立てることができます(当該申立てに理由があるとでんさい事故調査会が認めた場合、異議申立預託金の預け入れが免除されます)。

債務者(支払者)ですが、発生記録に係る債権者(受取者)との原因契約について不履行が生じたため、異議申立を行います。
異議申立が認められた場合には、当該でんさいを支払わなくてもいいということでしょうか。

異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者(支払者)が支払義務を免れるわけではありません。
債務者(支払者)が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。

債務者(支払者)ですが、異議申立手続のために預け入れた異議申立預託金を返還していただきたいのですが、必要な手続について教えてください。

例えば、債務者(支払者)に支払義務のないことが裁判により確定した場合や異議申立をした日から起算して2年を経過した場合は、債務者(支払者)は必要書類を添えて、窓口金融機関を通じてでんさいネットに異議申立預託金の返還許可を請求してください。

債権者(受取者)ですが、保有するでんさいについて異議申立がされてしまいました。もう、このでんさいの支払を受けることはできないのでしょうか。

次のいずれかに該当する場合、支払を受けることが可能となります。

  1. ① 債務者(支払者)が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合。
  2. ② 異議申立預託金の返還請求権に対して差押をした場合。
  3. ③ 異議申立の原因となった、第2号支払不能事由が解消した場合。
  4. ④ 債務者(支払者)が支払義務を負うことを認めた場合。
大地震など災害が生じて支払いが難しい場合であっても、支払不能処分が科されるのでしょうか。

大地震等のため、債務者(支払者)が支払期日までに決済口座に資金を準備することができず、やむを得ず支払不能となった等、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、実態に応じた措置をとります。

債務者(支払者)ですが、手形の不渡とでんさいの支払不能をそれぞれ1回ずつ発生させてしまいました。取引停止処分を科されてしまうのでしょうか。

手形交換所の不渡処分制度と、でんさいの支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、今回の場合はでんさいの支払不能は1回であり、債務者(支払者)は取引停止処分を科されません。

でんさいの開示

でんさいの内容の開示手続について教えてください。

通常開示

でんさいネット(でんさいライト)もしくは書面など、窓口金融機関の定める方法での開示手続き。

特例開示

「特例開示請求書」を窓口金融機関へ提出いただく開示手続き。

「通常開示」と「特例開示」の違いについて教えてください。

通常開示

自らが債権者、債務者、および電子記録保証人であるでんさいの情報および記録請求に当たり提供した情報の開示。

特例開示

通常開示の対象外となるでんさいの内容および記録請求に当たり提供した情報の開示。

「特例開示」は誰でもできますか。

債権者、債務者、電子記録保証人、対象となるでんさいの債権記録に記録されている者およびその相続人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者に限ります。

  • それぞれの立場によって開示内容は異なります。
複数の金融機関ででんさいネットを利用していますが、当社が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関にする必要がありますか。

複数の金融機関ででんさいネットを利用しており、利用者が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関にする必要があります。
(例)当金庫にて開示請求を行った場合は、当金庫口座での支払いまたは受取りを行ったでんさいのみ開示することが可能です。

当社が関係しているでんさいの情報は金融機関にも開示されるのでしょうか。

金融機関は、自らを窓口金融機関とする利用者のでんさいについてのみ、でんさいネットに開示を請求することができます。

でんさいの開示を受けたところ、譲渡記録の「譲渡人欄」が空欄になっています。記載漏れではないでしょうか。

通常開示(最新債権情報開示)では、譲渡記録がされている場合でも、その内容は記載されません。
また、通常開示(全部開示)では、最新の譲渡記録のみ記載され、それ以外の譲渡記録がされている場合でも、その内容は表示されません。
なお、通常開示(全部開示)で表示されない譲渡記録が記載された記録事項の開示を希望する場合は、金融機関を通じて書面により「特例開示」をしてください。

利用契約を解約した後でも、でんさいの開示を受けることはできますか。

以下の情報に限り、利用時の金融機関を通じて開示を受けることができます。

  1. ① 支払不能処分または取引停止処分の有無および支払不能情報の内容
  2. ② 債権記録に記録されている事項
  3. ③ 記録請求に際して金融機関を通してでんさいネットに提供した情報

その他

裁判所から差押命令が送達されてきました。何か必要な手続はありますか。

速やかに当金庫へ、裁判所等から強制執行等の書類の送達を受けた日を申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定していただいたうえで、以下の書類を提出してください。

  1. ① 送達された書類の写し
  2. ② 口座間送金決済中止依頼(対象でんさいに既に強制執行が記録されている場合は不要)
当社が破産してしまいました。何か必要な手続はありますか。

速やかに当金庫にご連絡ください。

個人事業主としてでんさいネットを利用していた父が死亡してしまいました。何か必要な手続はありますか。

当金庫へ他の取扱(預金等)と同様に、利用者が死亡した旨を、除籍謄本・死亡証明書等の当金庫が指定する書類により届け出てください。
なお、故人が利害関係者となるでんさいが全て消滅していれば、自動的に利用契約が解除されますが、でんさいが存在している場合は、全てのでんさいが消滅するまでの間、故人の地位を承継する相続人を届け出ていただく必要があります。

個人事業主としてでんさいネットを利用していた父の事業を相続することになりました。父が利用していた利用者番号を継続して利用することは可能ですか。

当金庫が認めた場合に限り可能です。取扱可否および届出方法等については、窓口にお問い合わせください。

組織再編により、他社と合併をすることになりました。何か必要な手続はありますか。

合併により利用契約の地位を承継した旨を当金庫に届け出ていただく必要があります。詳しい届出方法は、窓口にお問い合わせください。

請求した内容と異なるでんさいが発生しています。どうすればよいでしょうか。

速やかに当金庫に届け出てください。
届出を受け付けた後、当金庫およびでんさいネットで原因を調査します。
当金庫もしくはでんさいネットに原因がある場合には、利害関係者からの同意を得たうえで、当該でんさいの記録を訂正いたします。

取引金融機関から電子記録の訂正について承諾してほしいと言われています。承諾をしなければならないのでしょうか。

訂正に協力していただく義務があり、理由なく承諾しない場合は業務規程に反することになります。
なお、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。

大地震などの災害やでんさいネットのシステムで災害・障害等が発生した場合の取扱いについて教えてください。

でんさいネットでは、通常時に稼働しているプライマリーセンターで災害や障害が発生した場合は、バックアップシステムに切り替えて業務を継続します。
なお、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、手形に準じて実態に応じた措置をとります。

でんさいを手形のように割り引いてもらうことは可能でしょうか。

可能ですが、でんさいの割引(でんさい割引)の利用をご希望の場合は窓口にお問い合わせください。

債権記録は、何年保存されるのですか。

少なくとも10年間は保存します。

お問合せ

でんさいネットに関するお問合せ

東奥信用金庫アクセスセンター
TEL: 0120-367-969

受付時間:平日(月曜~金曜)9:00~17:00
(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)

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