相続手続き

ご名義人が亡くなられた場合には、相続手続きが必要となります。
基本的なお手続きについてご説明いたしますが、お取引内容や相続の方法によりお手続きが異なります。
詳しいお手続き内容に関しましてはお取引店へお問い合わせください。

相続手続きに関するご案内(まとめ)

相続手続きの流れ

お手続きのお申し出

当金庫のお取引店へお申し出ください。
亡くなられたお客さまの預金口座を停止し、ご準備いただく必要書類等をご説明いたします。

一般的な相続の流れについて

必要書類のご準備期間

お手続きに必要な書類のご準備をお願いいたします。
相続人全員で「相続手続依頼書(当金庫所定様式)」に署名・捺印してください。

必要書類について

必要書類のご提出

お取引店窓口へ相続関係書類をご提出ください。
ご来店時には、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類と実印をご持参ください。(ご預金等を相続される方ご本人がご来店できない場合は、事前にお取引店へご連絡をお願いいたします。)

払戻し等のお手続き

お手続きの終了まで1週間程度(センター扱いの場合は2週間程度)を目安としてください。(事情により前後する場合もありますのでご了承ください。)

相続手続きが完了するまでのお取引について

被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金については、相続手続きが完了するまでお取扱いできなくなります。葬儀費用のお支払い等が必要となる場合は、事前にお取引店へご相談ください。
また、各種ご契約等につきましては、以下のように取扱わせていただきます。

口座振替契約
  • 口座振替を停止させていただきます。
  • 引き続き口座振替のご利用を希望する場合は、別途依頼書の提出等お手続きが必要となります。
振込入金
  • 振込でのご入金につきましては、先方の銀行に連絡のうえ、振込ご依頼人のご指示によりお取扱いいたします。
  • 家賃など継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いいたします。
総合口座取引
  • 総合口座取引の通帳を窓口へお持ちください。
  • 総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、総合口座定期預金と相殺させていただきます。
貸金庫契約
  • 開扉のお取扱いは停止いたします。
  • 開扉、内容物のお受取り等のお手続きにつきましては、別途依頼書の提出など必要なお手続きをお願いいたします。
当座預金取引
  • 当座勘定規定に基づき解約処理をいたします。また、未使用の小切手・手形用紙を窓口へお持ちくださいますようお願いいたします。
  • 未決済の小切手・手形がございます場合はお申し出ください。
  • 解約資金は、他のご預金の相続手続き時にお支払いいたします。
夜間金庫
  • 夜間金庫鍵、預金袋等を回収し、契約を終了させていただきます。
マル優・マル特
  • 死亡届を提出していただきます。
  • 相続人がマル優資格者で、引き続きマル優扱いを受ける場合は、新たに「非課税貯蓄相続申込書」をご提出いただきます。
出資金
  • 名義変更手続きをさせていただきますので、出資証券をお持ちください。
融資取引
  • 融資のお取引につきましては、担当係にお問い合わせください。
各種契約(インターネットバンキング、FB、HB、自動送金、残高証明書自動発行、でんさいネット等)
  • 解約手続きをさせていただきますので、届出印鑑をご持参ください。

ご相続の流れ

お亡くなりになったことのお申し出など

相続のお手続きが完了するまでのお取引について

  • 相続手続きが完了するまで、被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金のお取扱いはできなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 被相続人の残高証明などの発行が必要な場合は、残高証明書についてをご覧ください。

遺言書ありの場合

公正証書遺言・公正証書遺言以外
遺言はその人の財産の処分に関する最終意思でもあり、その意思の正確さが必要なため一定の方式が要求されますが、遺言の一般的な方式は次の3種類です。

  • 公正証書遺言

    遺言者の遺言内容を、公証人が書き留めた遺言です。原本は公証役場にあり、遺言者・証人2名以上、公証人の署名・捺印があります。

  • 自筆証書遺言

    遺言者が自分で遺言の内容の全文と日付を記載して署名・捺印するものです。

  • 秘密証書遺言

    遺言者が自分で遺言の内容と日付を記載して署名・捺印した後、封筒に入れて封をし、公証役場で証明してもらう方法です。

遺言書なしの場合

遺産分割協議前など
相続人間での遺産分割協議は終了していないが、とりあえず、遺産分割協議は金融機関から払戻しを受けた後に相続人間で行う場合などです。

相続人全員の遺産分割協議

分割協議成立
相続人が決まり、財産や債務の調査が終わった場合には、その財産や債務を相続人の間でどのように分けるかを決めることを遺産分割(協議) といい、この協議の内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
※相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の住所地の家庭裁判所へ特別代理人の選任の申し立てを行う必要があります。

分割協議不成立

家庭裁判所の調停・審判
相続人全員の合意による分割協議が整わない場合、家庭裁判所の調停または裁判の手続きによって遺産を分割することになります。

法定相続人について

法定相続人
順位 法定相続人 法定相続分
配偶者 直系卑属 直系尊属 兄弟姉妹
1 配偶者と直系卑属(※1) 1/2 1/2
2 配偶者と直系尊属(※2) 2/3 1/3
3 配偶者と被相続人の兄弟姉妹(※3) 3/4 1/4
4 配偶者のみ 全て
  • ※1 直系卑属には代襲相続人を含みます。
    代襲相続人:被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や排除により相続権を失ったりしたときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。
  • ※2 被相続人の父母(または祖父母)
  • ※3 兄弟姉妹の子供(被相続人の甥、姪)も代襲しますが、その子供(甥、姪の子)は代襲相続しません。

相続手続き時の必要書類について

基本的なお手続きについて説明いたしますが、お取引内容や相続方法により必要書類が異なりますので、詳しくはお取引店へお問い合わせください。

必ずご用意いただくもの

亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等

法定相続人を確認させていただきますので、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本をご用意ください。
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」がある場合は、戸籍謄本は不要です。

法定相続人全員の印鑑登録証明書等

発行日から6か月以内のものをご用意ください。
相続人が海外にお住まいの場合は、サイン証明書・在留証明書が必要となります。
※ 状況により、戸籍謄本が必要となる場合があります。

被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード等

当座預金がある場合は、未使用の手形用紙・小切手用紙をご返却ください。

手続きのためにご来店される方の本人確認書類および実印

運転免許証・健康保険証等をご用意ください。
顔写真のない確認書類の場合は、2種類必要となります。

相続手続依頼書(当金庫所定様式)

法定相続人全員の署名・捺印(印鑑登録済)が必要となります。なお、ご記入事項を訂正される場合は、該当箇所全てに訂正印を押印してください。
相続人の中に未成年の方がいる場合は、事前にお取引店にお知らせください。

必要に応じてご用意いただく書類

相続方法によって異なりますので、一覧表をご参考のうえ詳しくはお取引店へご確認ください。
相続方法別提出書類一覧表

書類のご提出

お取引店窓口へ相続関係書類をご提出ください。

その他留意事項

ご来店時の注意事項

  • ご来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類と実印をご持参ください。
  • ご預金者が亡くなられたことを当金庫が把握した以後は、相続人の権利保護のため、相続手続きが完了するまで入金(振込等を含む)・出金(口座振替等を含む)・解約等はできません。
    詳しくは相続手続きが完了するまでのお取引についてをご参考のうえお取引店へご確認ください。

残高証明書について

残高証明書は、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産清算人からのご請求により発行いたします。
発行に際しては、以下の書類をご用意ください。

相続人からのご依頼
  1. (1) 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
  2. (2) 請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
  3. (3) 請求者の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
  4. (4) 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
相続代理人からのご依頼
  1. (1) 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
  2. (2) 相続人の戸籍謄本
  3. (3) 相続人代理人書類(委任状等)
  4. (4) 相続人代理人の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
  5. (5) 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
遺言執行者からのご依頼
  1. (1) 遺言執行者であることが分かる書類(遺言書または遺言執行者選任の審判書等)
  2. (2) 遺言執行者の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
  3. (3) 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
相続財産清算人からのご依頼
  1. (1) 相続財産清算人であることが分かる書類(遺言書または遺言執行者選任の審判書等)
  2. (2) 相続財産清算人の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
  3. (3) 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)

当金庫所定の発行手数料をいただきます。
発行に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。