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預金のご案内

普通預金

1.商品名(愛称)
普通預金
2.販売対象
法人、個人
3.期間
期間の定めはありません。
4.預入
  • (1)預入方法  ・随時預け入れできます。
  • (2)預入金額  ・1円以上
  • (3)預入単位  ・1円単位
5.払戻方法
随時払戻しできます。
6.利息
  • (1)適用利率
    • 変動金利
    • 毎日の店頭表示の利率を適用します。
  • (2)利払方法
    年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
  • (3)計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算です。
7.税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)

    2037年12月31日までの間に支払われる利息には「復興特別所得税」が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

  • 法人は総合課税となります。
8.手数料

○自動機利用手数料

  • 当金庫および提携金融機関の自動機器または振込機を使用して預金の預入れ・払戻し、振込の場合、利用手数料を定めているときおよび振込手数料は、所定の手数料をいただきます。
  • 利用手数料と振込手数料は、合計金額で引き落とします。

○未利用口座管理手数料

  次のすべてに該当する口座を未利用口座とし未利用口座管理手数料をいただきます。

  • 最後の入出金等によるお取引(当該口座のお利息組入れ、および本手数料の口座引落を除く)から2年以上一度も入出金がない口座
  • 該当口座の預金残高が1万円未満
  • 同一店舗で融資、定期性預金、国債、保険等いずれのお取引もないお客さま

事前通知

  本手数料の対象となる口座を保有するお客さまには、お届けのお名前、ご住所にご案内を送付させていただきます。(ご案内が到着しなかった場合も到着したとみなします)

  ご案内を送付した月の翌々月の月末時点においてもお取引がない場合に、手数料を当該口座より引落させていただきます。

未利用口座の自動解約

  未利用口座の残高が本手数料額未満の場合、口座残高をもって手数料の一部としてご負担いただき、未利用口座を解約させていただきます。

  ご負担いただいた手数料の返却、および解約した口座の再利用はいたしかねますのであらかじめご了承ください。


〇手数料金額は「手数料一覧」をご覧下さい。

9.付加できる特約条項
  • 個人のものは「総合口座」の取扱いができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • 個人のものはマル優の取扱ができます。
10.中途解約時の取扱い
11.金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。
12.苦情等の受け付け
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店またはリスク管理部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。(電話 0120-277-665、9時~17時)
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話 03-3581-2249)、札幌弁護士会(電話 011-251-7730) の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記リスク管理部 お客様の声を聞く課または 全国しんきん相談所(電話 03-3517-5825、9時~17時)、北海道地区しんきん相談所(電話 011-221-3273、9時~17時)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客様にもご利用いただけます。 その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、 ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 ご利用いただける弁護士会など詳しくは、東京三弁護士会、お客様の声を聞く課、全国しんきん相談所にお問合せください。
13.その他参考となる事項
  • 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金等の自動受取ができます。
  • 無利息型普通預金へ切替ができます。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

令和5年1月1日現在

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