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預金のご案内

通知預金

1.商品名(愛称)
通知預金
2.販売対象
法人、個人
3.期間
期間の定めはありません。
ただし、預入後最低7日間は据置期間が必要です。
4.預入
  • (1)預入方法 ・一括預入
  • (2)預入金額 ・10,000円以上
  • (3)預入単位 ・1円単位
5.払戻方法
随時解約(一括払戻し)できます。
ただし、解約する日の2日前までに予告通知が必要です。
6.利息
  • (1)適用利率
    • 変動金利
    • 毎日の店頭表示の利率を適用します。
  • (2)利払方法
    解約時(払戻時)に一括して支払います。
  • (3)計算方法
    付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算です。
7.税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)

    2037年12月31日までの間に支払われる利息には「復興特別所得税」が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

  • 法人は総合課税となります。
8.手数料
9.付加できる特約条項
個人のものはマル優の取扱いができます。
10.中途解約時の取扱い
据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
11.金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。
12.苦情等の受け付け
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店またはリスク管理部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。(電話 0120-277-665、9時~17時)
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話 03-3581-2249)、札幌弁護士会(電話 011-251-7730) の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記リスク管理部 お客様の声を聞く課または 全国しんきん相談所(電話 03-3517-5825、9時~17時)、北海道地区しんきん相談所(電話 011-221-3273、9時~17時)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客様にもご利用いただけます。 その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、 ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 ご利用いただける弁護士会など詳しくは、東京三弁護士会、お客様の声を聞く課、全国しんきん相談所にお問合せください。
13.その他参考となる事項
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

令和5年1月1日現在

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