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預金のご案内

後見制度支援預金

1.商品名
後見制度支援預金
2.販売対象
個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方が対象です。
3.期間
期間の定めはありません。
4.預入
  • (1)預入方法  ・随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
  • (2)預入金額  ・1円以上
  • (3)預入単位  ・1円単位
5.払戻方法
随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります。
  • 出金
    入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
  • 定期送金
    自動振込により、指定された間隔(例えば3ヶ月毎)で指定金額を定期的に後見制度支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
6.利息
(1)適用利率
(2)利払方法
(3)計算方法
  • 変動金利または無利息型
    • 変動金利は
    • 毎日の店頭表示の普通預金の利率を適用します。
    • 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
    • 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算です。
7.税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (マル優は利用できません。)

    2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。

8.手数料

○管理手数料は無料です。

○自動振込の場合は、為替自動振込基本料および振込手数料について、所定の手数料をいただきます。

○未利用口座管理手数料

  • 次のすべてに該当する口座を未利用口座とし本手数料をいただきます。
  • 最後の入出金等によるお取引(当該口座のお利息組入れ、および本手数料の口座引落を除く)から2年以上一度も入出金等のお取引がない口座
  • 該当口座の預金残高が1万円未満
  • 同一店舗で融資、定期性預金、国債、保険等のお取引がないお客さま
  • 事前通知

  • 本手数料の対象となる口座を保有するお客さまには、お届けのお名前・ご住所あてに「ご案内」を送付させていただきます。(「ご案内」が到着しなかった場合も到着したものとみなします。)
    「ご案内」を送付した月の翌々月の月末時点においてもお取引がない場合に、手数料を当該口座より引落させていただきます。

未利用口座の自動解約

未利用口座の残高が本手数料額未満の場合、口座残高をもって手数料の一部としてご負担いただき、未利用口座を解約させていただきます。ご負担いただいた手数料の返却、および解約した口座の再利用はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

○手数料金額は「手数料一覧」をご覧下さい。

9.付加できる特約条項
  • 指示書の指示内容によるお取扱いのみとなります
  • 無利息型へ切替、または変動金利へ切替することができます。
10.中途解約時の取扱い
11.金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。
12.苦情等の受け付け
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店またはリスク管理部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。(電話 0120-277-665、9時~17時)
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話 03-3581-2249)、札幌弁護士会(電話 011-251-7730) の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記リスク管理部 お客様の声を聞く課または 全国しんきん相談所(電話 03-3517-5825、9時~17時)、北海道地区しんきん相談所(電話 011-221-3273、9時~17時)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客様にもご利用いただけます。 その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、 ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 ご利用いただける弁護士会など詳しくは、東京三弁護士会、お客様の声を聞く課、全国しんきん相談所にお問合せください。
13.その他参考となる事項
  • 本商品は、成年後見人のみお取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません。
  • 「指示書」の交付申請は成年後見を開始した家庭裁判所(原則として、成年被後見人の住所地の管轄の家庭裁判所)に行ってください。
  • 公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取、IB契約はできません。
  • 本預金は口座開設店のみお取扱いいたします。
  • 「総合口座」の取扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行しません。
  • 通帳によるATMでの利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します)。
  • 現金でのお支払いはできません(管理口座への振替に限定します)。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
  • 変動金利は預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

    無利息型は全額保護されます。

令和5年1月1日現在

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