よくあるご質問

紛失・盗難・振り込め詐欺・未利用口座管理手数料について

Q.振り込め詐欺の被害にあったかもしれないのですが、どうすればよいですか?

A.

すぐに警察と振込先の金融機関等へ連絡してください。
振り込んでしまったお金につきましては、「振り込め詐欺救済法」(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)により、救済される可能性があります。この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して、残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方にお返しする手続きを定めています。被害金支払いのお申し出につきましては、「申請書」「本人確認書類」「振込みの事実を確認できる資料」を添えて、振込先の金融機関へ提出していただくこととなります。
また、以下の「『振り込め詐欺救済法』に関するお問い合せについて」(PDF)に掲載のURLに振り込め詐欺等の振込先になった預金口座が公告されていますので、お心当たりの口座が掲載されていましたら、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

「振り込め詐欺救済法」に関するお問い合わせ窓口
網走信用金庫
リスク管理部

0152-44-7116

受付日 月曜日 ~ 金曜日
(祝日および当金庫の休業日を除く)
受付時間 9:00 ~ 16:50

参考情報:一般社団法人全国銀行協会「振り込め詐欺救済法とは」

Q.『未利用口座管理手数料のお知らせ』というハガキが届いたのですが、どうすればよいですか?

A.

お届けしたハガキは、普通預金・貯蓄預金の口座をお持ちのお客さまで、長期間(2年以上)にわたってお取引がなく、かつ、預金残高が1万円未満の口座をお持ちのお客さまにお知らせしているものです。ハガキに記載されている「未利用口座管理手数料引落し予定日」の前日までに入出金などのお取引を再開していただくか、口座解約の手続きを行ってください。
これは、お客さまの知らない間に預金口座が金融犯罪などに不正利用されることを防ぐための取り組みであり、ご利用が再開されない場合、未利用口座管理手数料を当該口座から引き落とし、未利用口座管理手数料の引き落とし月の月末時点で預金残高が0円である場合、その翌月に自動的に口座を解約させていただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。

「未利用口座管理手数料」にかかるお知らせハガキの発送について