よくあるご質問

相続や出資に関する手続き・その他のご質問

Q.相続することになったのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.

故人さまの生前のご愛顧に感謝申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
お取引店にて相続にかかるお手続きをご説明させていただくほか、出資金や貸金庫契約の有無などもお調べいたしますので、お取引店へご連絡くださいますよう、お願いいたします。
なお、お手続きに必要な資料につきましては、こちらの資料をご確認ください。

相続手続きに関するご案内

また、以下のケースにつきましては、事前にお取引店あてにご相談くださいますようお願いいたします。

事前にご相談いただきたいこと
  • 相続人の方に未成年者の方や相続を放棄されている方がいる場合
  • 相続人の方が被成年後見人等の場合
  • 裁判所の調停・審判による場合
  • 葬儀費用として相続手続き前に払い戻しが必要な場合
  • 貸金庫のご利用契約がある場合
  • 相続人の中に外国籍の方または外国にお住まいの方がいる場合
ご注意
  • ご来店の際は、ご来店される方ご本人の公的書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)をご持参ください。
  • すべての書類をご提出いただいてから手続きが終了するまでは、1週間程度を目安としております。
  • 取引内容や相続方法によって、ご準備いただく書類が異なります。事前にお取引店へお問い合わせください。

Q.信用金庫のような「協同組織金融機関」と「銀行」には、どのような違いがありますか?

A.
信用金庫は、地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図ることを目的とする非営利の「協同組織金融機関」である一方、銀行は株主の利益を追求する営利法人の「株式会社」であるという組織面の違いがあります。
また、信用金庫は原則として、融資取引が営業地区内に限定されている「地域金融機関」であり、個人事業者や中小企業を中心とする「中小企業専門金融機関」であるという特徴を有しており、地域の発展のために十分な役割を果たすよう法律で定められています。このように全国の大企業と取引できる銀行と信用金庫では担っている役割に違いがあるものの、預金取引などご融資以外の金融サービスに関しては、信用金庫と銀行に大きな違いはありません。

Q.総代会とは何ですか?

A.
信用金庫は、会員同士の「相互扶助」を理念とした会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関であり、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくこととなっております。
しかし、当金庫の会員数はたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そのため、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算・剰余金の処分、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。総代会は総会と同様、会員一人ひとりの意見があばしりしんきんの経営に反映されるよう、会員のみなさまの中から適正な手続きにより選任された総代により運営されています。なお、通常総代会は、毎事業年度(3月)の終了後、3か月以内に招集されることがあばしりしんきんの「定款」で規定されています。

Q.会員になるには、どうすればよいですか?

A.

信用金庫は、一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆さまを会員としており、ご融資にあたっては、会員となっていただく必要があります。あばしりしんきんでは、最低5千円以上、原則として個人には1万円、法人には3万円の出資をお願いしています。
なお、会員になることができるのは、あばしりしんきんの営業地区内にお住まいの方(転入予定の方)・お勤めの方・事業所をお持ちの方およびその事業所の役員の方となります。当金庫から初めてお借入れされる方につきましては、当金庫の営業地区をご覧いただき、会員資格の有無をご確認くださいますよう、お願いいたします。

金庫概要(営業地区)

また、個人事業者は常時使用する従業員の数が300人を超える場合、法人は常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ資本または出資の額が9億円を超える場合は、会員になることができません。加えて、反社会的勢力に該当する組織や暴力団員等の個人も会員になることはできません。

Q.出資金とは何ですか?

A.

出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なり、株式のような流動性はなく、自由に売買できません。また、預金とは異なり、すぐにお支払いすることができず、預金保険の対象ではないことをご了承ください。なお、会員となられた方には、窓口やATMでの為替手数料や貸金庫手数料が優遇されるなどの特典がございます。詳しくは、こちらから会員向けの各種手数料をご確認ください。

手数料一覧

出資金につきましては、現在、電子的に一元管理(ペーパーレス化)しているため、出資証券は発行しておりません。出資をお引き受けいただいた際に「網走信用金庫出資会員加入承諾書」を送付いたしますが、これはお申し込み内容のご確認をいただくためのものであり、お客さまに保管の義務はございません。
また、過去に発行された出資証券をお持ちの方は、出資証券をご返却いただく必要はありません。出資証券を紛失等された場合も、お預かりしている出資金や会員としての権利等には影響しませんので、ご安心ください。

Q.配当金とは何ですか?

A.
配当金は、総代会(毎年6月)で決議された配当率を出資金に乗じて算出して決定され、総代会終了後に郵送される「出資金残高通知書兼出資配当金振込通知書」でご確認いただけます。配当金のお受取りは、事業年度末(3月末)に会員であった方が対象であり、当該事業年度の途中でほかの会員となる資格を有する者に譲渡したときは、配当金を受け取る権利は譲受人に移ります。また、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより脱退された場合は、原則として配当金を受けることができません。
なお、配当金は、所得税法および関連法令に基づく源泉徴収がなされます。2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、復興特別所得税0.42%が課されるため、所得税とあわせて20.42%が源泉徴収されます。

Q.いつでも会員の脱退はできますか?

A.

脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいい、「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

自由脱退 持分の全部を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、脱退請求のあった日から6か月経過した日以後に到来する事業年度末(3月末)に信用金庫がその持分を譲り受けることになります。出資金の払戻しは、毎年4月に行いますが、脱退請求の時期によって、払戻しまでにお時間を要する場合がございます。具体的には、脱退請求のあった日から6か月経過した日以後に到来する事業年度末に信用金庫が譲り受けるため、今年の4月1日~9月30日までの脱退請求は、翌年の4月に払戻しますが、今年の10月1日以降の脱退請求は、翌々年の4月に払戻します。
なお、信用金庫に持分を譲渡する場合、信用金庫が譲り受けするまでの配当を受け取ることができます。配当を受け取る時期は総代会(毎年6月)の剰余金処分承認後となります。
自由脱退の場合
法定脱退 当金庫の地区外への転居、会員の死亡または解散、破産手続開始の決定等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。法廷脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の払戻しは、期末財産確定後(脱退した年度の翌事業年度)となります。
法定脱退の場合

Q.地区外に引越しをしても会員でいられますか?

A.
地区外への転居は、会員たる資格を満たさなくなってしまうので、法定脱退の手続きをとっていただくこととなりますが、生活の実態や勤務先のご住所など、他の条件を含めて会員資格の有無を判断する必要がありますので、転居が決まり次第、速やかに当金庫へご相談ください。
なお、会員資格を失った場合、新たなご融資はできなくなりますが、すでにご融資している貸出金につきましては、返済をご継続いただくことは可能です。