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休眠預金等活用法に係る電子公告

平成30年(2018年)1月1日から施行されました「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、毎年一定の期日に金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。

なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。

金融庁ホームページ
【休眠預金の引き出し手続きなど】

内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ
【休眠預金の民間公益活動への活用など】

休眠預金等活用法に係る電子公告

休眠預金等の定義

休眠預金等とは

休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。

最終異動日等とは

休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。

異動とは

当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。

  1. 法定の異動事由
    引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由
  2. 休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以下の事由

預金種類ごとの認可事由は次のとおりです。

預金等の種類 認可を受けた事由
当座預金 下記(1)に掲げる事由
※
(1)のうち通帳の再発行のみ
普通預金 下記(1)、(2)、(3)に掲げる事由
※
(1)は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
※
(1)は(a)~(d)及び(g)に掲げる事由のみ
貯蓄預金 下記(1)、(2)に掲げる事由
※
(1)は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
※
(2)は(a)~(d)に掲げる事由のみ
納税準備預金 下記(1)に掲げる事由
※
(1)のうち証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
通知預金 下記(1)、(2)に掲げる事由
※
(1)は繰越を除く
※
(2)は(e)に掲げる事由のみ
期日指定定期預金 下記(1)、(2)に掲げる事由
※
(1)は繰越を除く
※
(2)は(f)に掲げる事由のみ
自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自由金利型定期預金
(大口定期預金)
同上
変動金利定期預金 同上
自動継続期日指定定期預金 下記(1)、(2)、(3)に掲げる事由
※
(1)は繰越を除く
※
(2)は(f)、(g)に掲げる事由のみ
自動継続自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自動継続自由金利型預金
(大口定期預金)
同上
自動継続変動金利預金 同上
積立定期預金 下記(1)に掲げる事由
※
(1)のうち繰越を除く
定期積金 下記(1)に掲げる事由
※
(1)のうち繰越を除く
  1. 預金者等の申出による預金通帳又は証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合は除く)若しくは繰越。
  2. 預金者等の申出による次に掲げる契約内容の変更。
    (a) キャッシュカードの再発行
    (b) 小口自動融資終了
    (c) カードローン契約の終了
    (d) 企業内CD契約の終了
    (e) 解約予定日の設定・変更
    (f) 方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
    (g) 総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります)
  3. 総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記1及び2 (1)、(2)に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。

休眠預金等活用法のチラシ

お問い合わせ

お客様の預金等が休眠預金となっているかご確認いただく場合や払戻し手続きをご希望の場合には、ご本人が確認できる資料(有効期限内のもの)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店窓口までご相談ください。