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マイナンバー

社会保障・税番号制度について

マイナンバー制度の開始にあたって、一定の取引等を行う場合は、税務上、個人番号・法人番号の提示が必要になることがあります。
また、番号法(※1)、個人情報保護法(※2)の一部改正により、平成30年1月1日(月)より預貯金口座付番(※3)が開始されます。

※1
番号法とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
※2
個人情報保護法とは、「個人情報の保護に関する法律」です。
※3
預貯金口座付番とは、マイナンバーと預貯金口座を紐付けすることです。
当金庫への個人番号の提示

「マイナンバー制度」の詳細につきましては、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」をご覧ください。

マイナンバーとは

マイナンバーとは番号法※により、住民票を有するすべての方に、市町村が指定する「個人番号」のことで、1人1番号です。法人についても法人を識別するため「法人番号」が指定されます。

番号法とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。

マイナンバーの目的

社会保障・税・災害対策の分野で、番号を利用して国等が保有する情報を効率的に結び付け、公正な給付と負担、行政運営の効率化、国民の利便性の向上を図ります。

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバー(法人番号)について

マイナンバーの提示をお願いする主な取引

当金庫では、マイナンバーを法定調書への記載などに利用します。
以下の取引についてマイナンバーの提示をお願いします。

個人のお客さま 法人のお客さま
  • 投資信託、公共債などの証券取引全般
  • マル優、マル特等の非課税貯蓄申告書関係
  • 財形預金(年金、住宅)
  • 外国送金
  • 預金取引(当座預金、普通預金、定期預金、定期積金等)※平成30年1月1日(月)より
    当金庫の出資会員または新規加入する場合、マイナンバーを提示していただく場合があります。

他、法定帳票提出時に必要な場合

  • 投資信託、公共債などの証券取引全般
  • 定期預金、定期積金、通知預金
  • 外国送金
  • 預金取引(当座預金、普通預金等)※平成30年1月1日(月)より
    当金庫の出資会員または新規加入する場合、マイナンバーを提示していただく場合があります。

他、法定帳票提出時に必要な場合

本人確認書類提示のお願い

マイナンバーを提示していただく際には、本人確認書類の提示が必要となります。
本人確認書類は、以下のとおりです。

個人のお客さま
個人番号カードをお持ちのお客さま 個人番号カードをお持ちでないお客さま
  • 「個人番号カード」
  • 「(個人番号の)通知カード」 または
  • 「個人番号のある住民票」等
+
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
いずれも原本
写真付でないものは2つ以上で確認させていただきます。
法人のお客さま
  • 「法人番号指定通知書」または「法人番号のある登記事項証明書」等
いずれも原本

個人番号の利用目的変更について

当金庫は、個人情報保護法第15条第2項および第18条第3項を踏まえ、当金庫の個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的を以下のとおり変更(追加)することをご連絡いたします。
なお、変更日は、預貯金口座付番が開始される平成30年1月1日(月)からといたしますので、申し添えます。

変更(追加)点は下線部をご覧ください。

利用目的

当金庫は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等により、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を、以下の業務以外の目的で利用いたしません。

マイナンバー制度を悪用した詐欺行為にご注意ください!! 不審な電話がありましたら、最寄りの警察署等にご連絡ください。