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マル優・マル特 制度
マル優制度※1は、預貯金等の合計元本350万円までのお利息に税金がかからない制度です。
国債等には、さらに別枠で同額までの非課税となるマル特制度※2があります。
なお、通常の預貯金等では、そのお利息に所得税15.315%、住民税5%、合計20.315%の税金が源泉徴収されます。
なお、2016年1月以降のご利用には、マイナンバー(個人番号)を確認させていただきます。
- ※1
- 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
- ※2
- 障害者等の少額公債の利子の非課税制度

マル優・マル特制度をご利用いただける方
遺族年金受給者(妻)・身体障害者手帳の交付を受けている方などがご利用できます。
- 身体に障がいのある方
- 妻として遺族年金を受けている方
- 母として児童扶養手当を受けている方 など詳細は下記のとおりとなります。
身体に障がいのある方 など
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 障害基礎年金を受けている方
- 障害厚生年金(障害共済年金)を受けている方
- 傷害(補償)年金を受けている方
- 障害(補償)年金を受けている方
- 傷害給付年金を受けている方
- 障害給付年金を受けている方
- 公務傷害年金を受けている方
- 増加恩給、傷害年金、特例傷害恩給を受けている方 など
妻として遺族年金を受けている方 など
(遺族である妻か母子家庭の母)
- 遺族基礎年金を受けている奥さま
- 遺族厚生年金(遺族共済年金)を受けている奥さま
- 遺族補償年金を受けている奥さま
- 遺族給付年金を受けている奥さま
- 寡婦年金を受けている方
- 恩給法の扶助料を受けている奥さま
- 傷病者遺族特別年金を受けている奥さま
- 児童扶養手当を受けている児童の母 など
- ※
- 上記以外の方についても、法令で定められています。
- ※
- マル優・マル特制度のお手続き、ご利用に手数料はございません。
お持ちいただく確認書類
2016年1月からのマル優・マル特のお手続きには、「ご利用資格の確認できる公的な書類」と新たに「個人番号と個人番号の本人確認できるもの」 およびご印鑑をご持参ください。

ご不明な点につきましては、当金庫店頭窓口または営業担当までお問合わせください。