個人向け国債
商号等:千葉信用金庫
登録金融機関 関東財務局長(登金)第208号
- 個人向け国債の募集期間について
- 個人向け国債ご購入時の初回の利子について
- 個人向け国債に関する手数料について
- 個人向け国債のリスクについて
- 特定口座のご案内
- 特定口座のご留意事項
- 個人向け国債に関するご留意事項について
個人向け国債 変動10年
個人向け国債 変動10年
半年ごとに利率が変わる「変動金利タイプ」
購入対象者
個人の方ならどなたでもご購入できます。
期間
10年間お預りします。
購入単位
額面金額は1万円から1万円単位でご購入できます。
利子
半年ごと(年2回)利子をお支払いいたします。
また、満期日にご購入された額面金額をお支払いいたします。
利率
半年ごと(年2回)利率が変わります。(変動金利型)
なお利率は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札 (初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回りに 0.66 を乗じた利率となります。
ただし利率の下限は、0.05 %となります。
中途換金
第2期利子支払日(発行日から1年経過)後であればいつでも中途換金可能です。
中途換金時の換金金額
額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685
中途換金の特例
保有者がお亡くなりになった場合または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記各利子支払日前であっても中途換金することが可能です。
個人向け国債 固定5年
個人向け国債 固定5年
利率が満期まで変わらない「固定金利タイプ」
購入対象者
個人の方ならどなたでもご購入できます。
期間
5年間お預りします。
購入単位
額面金額は1万円から1万円単位でご購入できます。
利子
半年ごと(年2回)利子をお支払いいたします。
また、満期日にご購入された額面金額をお支払いいたします。
利率
満期までの5年間、発行時に設定された利率が変わりません。(固定金利型)
なお利率は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債の入札)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りから 0.05 %差引いた利率となります。
ただし利率の下限は、0.05 %となります。
中途換金
第2期利子支払日(発行日から1年経過)後であればいつでも中途換金可能です。
中途換金時の換金金額
額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685
中途換金の特例
保有者がお亡くなりになった場合または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記各利子支払日前であっても中途換金することが可能です。
個人向け国債 固定3年
個人向け国債 固定3年
利率が満期まで変わらない「固定金利タイプ」
購入対象者
個人の方ならどなたでもご購入できます。
期間
3年間お預りします。
購入単位
額面金額は1万円から1万円単位でご購入できます。
利子
半年ごと(年2回)利子をお支払いいたします。
また、満期日にご購入された額面金額をお支払いいたします。
利率
満期までの3年間、発行時に設定された利率が変わりません。(固定金利型)
なお利率は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債の入札)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回りから 0.03 %差引いた利率となります。
ただし利率の下限は、0.05 %となります。
中途換金
第2期利子支払日(発行日から1年経過)後であればいつでも中途換金可能です。
中途換金時の換金金額
額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685
中途換金の特例
保有者がお亡くなりになった場合または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記各利子支払日前であっても中途換金することが可能です。
個人向け国債の募集期間について
- 個人向け国債は、毎月募集しています。
個人向け国債ご購入時の初回の利子について
- 平成28年4月募集の個人向け国債から初回の利子の計算方法が変わります。
1.従来の計算方法
- 平成28年3月募集(4月発行)までの個人向け国債の初回の利子は、発行月の6ヶ月後の15日に、一律6ヶ月分の利子を国がお支払いすることとしていました。しかし、発行日が15日以外の場合、実際に保有していただいた期間(発行日から初回の利子支払日)が6ヶ月に満たないこととなります。そのため、利子計算期間(6ヶ月間)に満たない日数分の利子相当額については、あらかじめ購入される時にお支払いいただく必要がありました。
2.新しい計算方法
- 平成28年4月募集(5月発行)以後の個人向け国債の初回の利子は、実際に保有していただいた期間(発行日から初回の利子支払日)に対応した利子を国がお支払することとなります。したがいまして、発行日が15日以外の場合でも、ご購入時にあらかじめ利子相当額をお支払いただく必要はなくなります。
個人向け国債に関する手数料について
- 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただき手数料はかかりません。
- 個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
・変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685
・固定 5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685
・固定 3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685
個人向け国債のリスクについて
- 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
特定口座のご案内
個人のお客さまが公募株式投資信託、特定公社債等(注)を換金され利益が出た場合は、原則、確定申告が必要ですが、特定口座は当金庫がお客さまに代わって損益等の計算をし、納税の代行などを行う税制上の制度です。「特定口座」をご利用いただくことで、確定申告が原則不要、または手続きが簡単になります。
- (注)
- 特定公社債等とは国債(個人向け国債を含む)、地方債などの特定公社債や公募公社債投資信託等のことです。
特定口座のご留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご開設の場合はお申込みになれませんのでご注意ください。
- 特定口座の開設は、個人のお客さまでかつ国内に居住されている方のみとなります。
- 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。なお、債権取引のみのお客さまは、債権取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
- 特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります(お申込日ではありません。)。
したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。 - 特定口座を開設いただく前に行われた分配金や利子の支払、または換金取引につきましては、特定口座内での所得金額の計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託、特定公社債等のご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
- 特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)、特定公社債等の利子等の所得金額も計算されます。
- 源泉徴収ありの口座でも、他の口座の上場株式等の譲渡損益の金額や配当等の金額と損益の通算をする場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
- 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
- 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
個人向け国債に関するご留意事項について
- 個人向け国債は、預金・保険契約ではありません。
- 個人向け国債は、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 個人向け国債の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
- 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
- 個人向け国債は、その償還日または利子支払日の2営業日前および前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。
- 個人向け国債のお取引にあたっては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点についてはお取引開始前にご確認ください。
個人向け国債の詳細情報については、下記の財務省ホームページでご確認ください。