預金保険制度

預金保険制度について

中南信用金庫は預金保険制度の加盟金融機関です。お客さまの預金は、預金保険制度で保護されています。預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。定期預金や利息付きの普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

中南信用金庫は、健全性・安全性に十分配慮した経営を行っております。当金庫は、経営の健全性を示す指標の一つである自己資本比率が、令和5年3月末現在で13.12%と極めて高い水準にあります。また、毎年の利益より積み立ててきた内部留保の累積としての特別積立金(194億円)も十分にあり、備えは万全となっております。

預金保護の対象商品と保護の範囲

商品の分類 保護の範囲
決済用預金:
利息のつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護
預金保険の
対象商品
当座預金
普通預金
別段預金
合算して元本1,000万円(注2)までとその利息(注3)を保護1,000万円を超える元本とその利息等については、破錠金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
定期預金等 定期預金
定期積金
貯蓄預金
通知預金
納税準備預金
元本補てん契約のある金銭信託
金融債(保護預り専用商品)等
対象外商品 外貨預金
譲渡性預金
元本補てん契約のない金銭信託
金融債(保護預り専用商品以外のもの)等
破錠金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
  1. 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  2. 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば2行合併の場合は2,000万円)。
  3. 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

金融機関が破綻しなければペイオフは実施されません。
預金保険制度とは、金融機関が経営破綻するなどして、預金の払戻しができなくなった場合に、預金者を保護する制度のことです。預金者保護には、営業譲渡等により行う方式とペイオフ(保険金支払)による方式があります。万一、金融機関が破綻した場合、預金などの保護の範囲は元本1,000万円までとその利息等が基準となります。元本1,000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産状況に応じて配分されることになり、一部カットされることもあります。なお、この預金などの額は、1金融機関の1預金者に対し「名寄せ」(注4)された預金の合計額をいいます。

(注4)「名寄せ」とは、1預金者が同一の金融機関において、普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合や複数の店舗に預金をしている場合に、その1預金者について、同一金融機関内の預金額が合計されることをいいます。

中南信用金庫は安心してお取引きいただける金融機関です。
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